指定ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書

更新日:2021年11月9日

手続説明

指定ばい煙発生施設を設置・変更しようとする場合、工事着手予定日の60日前までに、環境対策課に届出を行ってください。なお、使用届出については、規制対象となった日から30日以内の届出となります。
詳細につきましては、下記の根拠法令、関連リンクを参照ください。
また、廃棄物焼却炉は、埼玉県生活環境保全条例ではなく「所沢市ダイオキシン類等の汚染防止に関する条例」に基づく届出が必要となります(指定届出施設設置(使用、変更)届出書)。

根拠法令

埼玉県生活環境保全条例第52条第1項

届出様式

添付書類

  • 指定ばい煙発生施設の構造及び主要寸法を記載した概要図
  • ばい煙処理施設の構造及び主要寸法を記載した概要図(測定口等の位置を明記すること)
  • ばい煙の発生及び処理に係る操業系統の概要
  • 燃料成分表
  • ばい煙の発生、処理に係る計算書
  • 参考事項(製造工程、工場までの案内略図及び工場配置図 等)

提出部数

正副二部

関連リンク

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お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 環境対策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9230
FAX:04-2998-9195

[email protected]

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