農地転用届出書(市街化区域内農地用)

更新日:2023年7月20日

生産緑地地区を除く市街化区域内の農地(登記地目「田」または「畑」)を農地以外のものにする(転用する)場合、以下のいずれかの届出が必要です。

農地法第4条

農地の所有者自ら転用する場合

農地法第5条

転用するとともに、所有権を移転し、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定し又は移転する場合

届出方法

農業委員会事務局に直接お持ちください。

受付期間

随時

受理通知書発行

届出日より約1週間

届出後の注意事項

農地転用の届出が受理された場合、届出地は農地扱いでなくなるため、現況が農地のままであっても翌年以降の固定資産税等が変更になります。

具体例1

住宅用地として購入したが、住宅建設の時期が遅れ着工までそのままにしておく場合

具体例2

共有物分割や共有持分の移転が主目的で現況は農地のままにしておく場合
などが該当します。

詳細は下の「添付書類」をご覧ください。

届出書等

令和5年7月20日から届出書の様式が変更になりましたので、ご注意ください。

お問い合わせ

所沢市 農業委員会事務局
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9264
FAX:04-2998-9163

[email protected]

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