Q 保護者が会社から仕事を請け負っている場合は?

更新日:2021年11月1日

お答えします

この場合は、保護者が会社等の経営者または自営業と同様に扱い、就労証明書のほかに、証明書類として登記簿謄本、確定申告書、委託契約書の写し等が必要になります。

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所沢市 こども未来部 青少年課
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電話:04-2998-9103
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