屋外燃焼行為(野外焼却)をしてもいいのでしょうか。

更新日:2023年9月22日

お答えします

 屋外燃焼行為(野外焼却)は、原則禁止されています。
 
 所沢市ダイオキシン類等の汚染防止に関する条例では、何人も、みだりに、燃焼に伴って大気を汚染し、又は悪臭を発生する物を屋外等において燃焼させてはならないとされております。
 
 なお、特例として農作物の病害虫防除等を目的としたものや、基準を満たした焼却炉を使用したものは除きます。

 ただし、生活環境を損なうおそれがない場合に限り、特例は適用されます。

 詳細については、環境対策課にお問い合わせください。

【関連する条例等】

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お問い合わせ

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電話:04-2998-9230
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