総合事業費の算定に係る体制等に関する届出について

更新日:2024年3月29日

届出について

本市の介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という。)の指定事業所は、あらかじめ指定権者に届け出ることとされている加算、減算または割引の算定を行う場合には、総合事業費の算定に係る体制等の届出を行う必要があります。
(注釈)総合事業費の算定に係る体制等の届出は、指定権者ごとに行う必要があります。

届出期限

  • 加算、減算及び割引の適用開始月の前月15日まで(15日が土曜、日曜及び祝日の場合には、次の開庁日が届出の期限となります。)
  • 新たに加算を算定する場合には、算定要件を満たすことが確認できた月の翌月から適用開始となります。(添付書類の差し替えなどがあり、適用開始(予定)月までに算定要件を満たすことが確認できない場合には、適用開始月を変更していただきますので、ご注意ください。)
  • 令和6年度介護報酬改定に伴い、令和6年4月1日から算定する場合の加算の届出の提出期限については、下記のページの項目「5.加算届」をご確認ください。

令和6年度介護報酬改定について

届出方法

上記の適用時期を踏まえて、市介護保険課へご提出ください。
提出の方法は、原則、厚生労働省が構築した「電子申請届出システム(以下、「国システム」と言う。)」から提出してください。
ただし、やむを得ず国システムを利用できない場合は、Web手続き(所沢市電子申請・届出サービス)または郵送、持参も可能とします。
(注記)電子メールやファックスによる提出は不可とします。

  • 国システムでの提出方法

下記のページをご参照ください。
「電子申請届出システム(厚生労働省)」の運用開始について

  • Web手続き(所沢市電子申請・届出サービス)での提出方法

下記のページをご参照ください。
印刷、やめてみませんか?使ってみよう、電子申請(Web手続き)

提出書類の別紙、参考様式等(ダウンロード用)

提出書類は下記ページをご参照ください。
【介護サービス事業者向け】様式集

関連リンク

お問い合わせ

所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410

[email protected]

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