手帳制度
更新日:2022年11月29日
身体障害者手帳
身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認定された方に交付される手帳です。障害の種類や程度により1級から6級までに区分されており、等級等に応じて各種の福祉サービスを利用することができます。
手続
・身体障害者手帳を申請するための診断書が、障害福祉課にございます。
診断書は障害の部位ごとに指定されておりますので、ご相談のうえお受け取りください。
・指定医師に診断書を記入してもらい、記入日より3ヶ月以内に障害福祉課にご持参ください。
印かん、個人番号カードまたは通知カード+本人確認書類(※)が必要になります。
※本人確認書類として認められるもの
顔写真がある官公署が発行した証明書(例:運転免許証、障害者手帳等)を1点お持ちください。
顔写真がない官公署が発行した証明書(例:保険証、年金手帳、受給者証等)を2点お持ちください。
窓口
障害福祉課
電話:04-2998-9116
FAX:04-2998-1147
療育手帳
知的障害児、知的障害者として判定を受けた人に交付される手帳です。障害の程度によりマルA(最重度)、A (重度)、 B (中度)、 C(軽度)に区分されており、等級に応じて各種の福祉サービスを利用することができます。知能指数のほか、身辺処理能力、社会性などから総合的に判定します。
手続
障害福祉課(18歳未満の方はこども福祉課)にご相談ください。
窓口
障害福祉課
電話:04-2998-9116
FAX:04-2998-1147
こども福祉課
電話:04-2998-9223
FAX:04-2998-9035
精神障害者保健福祉手帳
統合失調症、そううつ病、非定型精神病等の精神疾患を有する方で、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方を対象とした手帳です。障害の程度により1級から3級までに区分されており、等級に応じて税制の優遇措置等を利用できます。有効期間は2年です。
窓口
所沢市保健センター健康管理課 こころの健康支援室
電話:04-2991-1812
FAX:04-2995-1178
特定疾患・小児慢性特定疾患・指定疾患医療受給者証
埼玉県が指定した疾患(特定疾患、小児慢性特定疾患、先天性血液凝固因子欠乏症)の治療を受けている方に、それぞれ「特定疾患医療受給者証」、「小児慢性特定疾患医療受給者証」、「指定疾患医療受給者証」を交付し、医療費の負担軽減を図っています。毎年度更新が必要です。
窓口
狭山保健所
電話:04-2954-6212
FAX:04-2954-7535
お問い合わせ
所沢市 福祉部 障害福祉課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9116
FAX:04-2998-1147