児童手当 認定請求・各種手続きについて
更新日:2024年10月7日
手当を受けるには
児童手当・特例給付認定請求書をこども支援課へ提出してください。
手当は申請を行った翌月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた分の手当が受給できませんので、十分ご注意ください。
ただし、出生や転出予定日の翌日より15日以内に申請をした場合、出生(転出予定)月に申請があったとみなし、出生(転出予定)月の翌月分から支給になります。
また、公務員の方(独立行政法人等勤務者を除く。)は勤務先から手当が支給されますので、勤務先へお問い合わせください。
認定請求(出生・転入等)
必要なものがすべてそろっていなくても、認定請求をお受けすることはできますので、お早めのご申請をお願いします。そろわなかったものは後日ご提出ください。
請求に必要なもの
- 児童手当 認定請求書
- 申請者名義の預金口座の通帳またはキャッシュカードなど
- 申請者と配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票)
- 手続きされる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート他)
(注釈)本人確認書類は顔写真つきの公的証明書なら1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)なら2点必要です。
厚生年金加入の方
- 申請者の健康保険被保険者証等の写し、または年金加入証明書
申請者と児童が別居されている方
- 児童のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード他)
- 児童手当 別居監護申立書
額改定認定請求(第二子以降の出生等)
「児童手当 額改定認定請求書」を提出してください。
額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されます(ただし、支給開始月の特例があります。)ので、手続きが遅れないようにしてください。
出生届を提出しただけでは児童手当は増額されません。額改定認定請求書の提出が必要です。
請求に必要なもの
- 児童手当・特例給付額改定認定請求書
申請者と児童が別居されている方
- 児童のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード他)
- 児童手当・特例給付別居監護申立書
里帰り出産の方
出生届を所沢市以外で提出した場合、児童手当は、生計を維持している方の住民登録のある市区町村での申請となります。里帰り先では児童手当の申請をすることができません。申請を忘れることのないように十分注意してください。
他の市区町村に住所が変わったとき
世帯全員での転出であれば、住民基本台帳法上の転出届を行うことにより、児童手当の受給資格消滅の手続きを省略することができます。
(注釈)ただし、転出先では改めて児童手当の申請をする必要がありますのでご注意ください。
受給者を残して児童が転出、または、児童を残して受給者が転出する場合は次の手続きが必要です。
受給者を残して児童が市外転出・市内転居
(生計同一の場合に限ります。)
【必要な書類】
- 児童手当 別居監護申立書
- 児童のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード他)
児童を残して受給者が市外に転出
所沢市で「児童手当 受給事由消滅届」の提出が必要です。
児童を残して受給者が海外に転出
所沢市で「児童手当 受給事由消滅届」の提出が必要です。また、受給者を配偶者等に切替するため改めて認定請求書を提出する必要があります。
転出後の市区町村での手続きについて
手続に必要なもの
- 申請者と配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード他)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート他)
- 申請者名義の預金通帳またはキャッシュカードなど
- 健康保険被保険者証または年金加入証明書(厚生年金等加入者)
- 児童のマイナンバー確認書類(申請者と児童が別居する場合)
その他書類等が必要な場合もありますが、新住所地の案内に従ってご提出ください。
代理人からの申請の場合は、委任状等が必要となることがありますので、事前に申請先の市区町村に確認してください。
支給対象となる児童が減った等
今まで受給していた方
手当の受給者が離婚や離婚を前提に児童と別居したこと等により、児童の面倒をみなくなったときは、受給事由消滅届を提出してください。
今後は実際に児童を養育している方が児童手当を受けることになります。届出がなかったり、遅れたことにより、そのまま手当を受け続けた場合は、後日返還していただくことになりますので、十分注意してください。
また、児童数が減ったときは、額改定届のお手続きが必要となります。
公務員になる(退職する)方
公務員になる方
所沢市で児童手当を受給している方が公務員になる場合(独立行政法人等勤務者を除く)は、こども支援課に「児童手当 受給事由消滅届」及び公務員になったことが分かる書類(辞令の写し等)を提出していただく必要があります。
1日付けで公務員になった場合は、公務員になった月まで所沢市より支給いたします。そのため、同月中に勤務先に児童手当の申請をしてください。
消滅届の提出が遅れると、すでに支給した手当を返金していただくことがありますので、お早目にお手続きください。
消滅届を提出していただいた後、約2週間~1か月程度で「児童手当 支給事由消滅通知書」を住民登録地へ郵送いたします。
勤務先での児童手当の申請が遅れると、手当を受給できない月が発生することがありますので、ご注意ください。
「会計年度任用職員」の方で公務員共済組合に加入しており、児童手当が勤務先からの支給になった場合についても、消滅届を提出し、新たに勤務先で申請をしてください。
公務員を退職する方
勤務先で児童手当を受給している方が公務員を退職する場合は、こども支援課に「児童手当 認定請求書」を提出していただくことで、所沢市から支給いたします。
退職した翌日から15日以内に申請していただければ、退職した月に申請があったものとみなし、退職した月の翌月から所沢市より支給いたします。
口座変更
「児童手当 口座変更届」を提出してください。
- 振込先口座は受給者の名義に限ります。
- 児童や配偶者等の受給者以外の名義には変更できません。
口座変更のお手続きは、支給日(偶数月の15日)の1か月前までに手続きをしてください。
(注釈)口座変更届を提出する際には、通帳の見開き1ページ目の写し・キャッシュカードの写し・口座情報が記載された画面の写し(ネットバンク等で通帳がない場合)のいずれかを添付してください。
また、来庁される方は通帳・キャッシュカード・口座情報が記載された画面を印刷したもののいずれかをお持ちください。(振込が正常に行われるために、名義等を確認させていただきます。)
受給者又は養育している児童の名前が変わったとき
受給者又は養育している児童の名前が変わったときは、児童手当・特例給付氏名変更届を提出していただきます。窓口でのお手続き、または、届出書を申請書ダウンロード画面よりダウンロードし、郵送により提出してください。
申請は郵送でも受け付けます
郵送による申請も受け付けます。申請書はダウンロード画面よりダウンロードできます。画面から該当する様式をダウンロードし、こども支援課まで郵送してください。
また、市の窓口にもありますので、出生届などの際に申請してください。
なお、郵送された申請書がこども支援課に届いた日が受付日になりますので早めに投かんしてください。(申請が遅れると手当の開始月が遅れますのでご注意ください。)
不明な点はこども支援課までお問合せください。
郵送先は
〒359-8501
所沢市並木一丁目1番地の1
所沢市役所 こども支援課
(注釈)受付後、審査が完了した時点で、結果通知を受給者に通知しております。
認定請求・各種手続きの電子申請について
ぴったりサービスまたは所沢市電子申請・届出サービスから、以下の手続きの電子申請をすることができます。電子申請をされる方は以下のものをそろえていただく必要がございます。
電子申請できる手続き
- 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
- 児童手当等の額の改定の請求及び届出
- 受給事由消滅の届出
- 未支払の児童手当等の請求
- 氏名変更/住所変更等の届出
- 振込口座の変更
- 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出 (注釈)ご希望の場合、事前にこども支援課へご相談ください。
- 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出 (注釈)ご希望の場合、事前にこども支援課へご相談ください。
- 児童手当等に係る寄附の申出 (注釈)ご希望の場合、事前にこども支援課へご相談ください。
- 児童手当等に係る寄附変更等の申出 (注釈)ご希望の場合、事前にこども支援課へご相談ください。
- 児童手当等の現況届
注記:令和6年10月改正予定の「監護相当・生計費の負担についての確認書」の電子申請につきましては準備中です。
共通して必要なもの
- 申請者のマイナンバーカード
- マイナンバーカードに対応するICカードリーダ
認定請求・現況届の手続きの方で厚生年金加入の方
- 申請者の健康保険被保険者証の写し
その他、添付書類等を求める場合がございます。何かご不明点等ございましたら、こども支援課までお問合せください。
所沢市電子申請・届出サービスはこちら(外部リンク)(外部サイト)
関連リンク
お問い合わせ
所沢市 こども未来部 こども支援課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9124
FAX:04-2998-9035