幼児教育・保育の無償化についてのQ&A

更新日:2022年12月13日

幼児教育・保育の無償化Q&A

幼児教育・保育の無償化について、よくお問い合わせをいただく内容を紹介しています。

Q 施設に支払う全ての費用が無償化になりますか。

A 標準的な利用料が無償化となり、食材料費、教材費、行事費、通園送迎費、延長保育料など無償化の対象とならない費用は保護者の負担となります。

Q 上の子が保育園の3歳児クラスで、下の子が保育園の0歳児クラスに在籍しています。無償化後、上の子と下の子の保育料や多子軽減の扱いはどうなりますか。

A 無償化後の多子軽減の取り扱いは変わりません。したがいまして、多子軽減の申請をされている場合、上の子の保育料は無償化により無料、下の子の保育料は半額となります。

Q 幼稚園の入園料は無償化の対象ですか。

A 新制度未移行幼稚園、特別支援学校(幼稚部)に入園した方で、入園初年度で当該年度の入園料を納めており、標準的な利用料が月額上限の25,700円未満である場合、25,700円と利用料の差額分が入園初年度に限り入園料の無償化対象となります。
対象となる場合は、施設から配布される申請書に必要書類を添付して、施設を通じてご申請ください。

Q 無償化にはどのような手続きが必要ですか。

A ご利用になる施設によってお手続きが異なります。詳細は以下のページをご覧ください。

Q 申請日以前から施設を利用していました。利用開始時点から無償化になりますか。

A 申請日以前に遡って無償化認定を受けることはできません。手続きをせずに利用した場合は無償化の対象にはなりませんので、必ず利用開始前にお手続きください。

Q 兄弟で同時に申請する場合、書類は1人1セット必要ですか。

A 申請するお子さま1人につき1セット揃えていただく必要があります。ただし各種証明書については、原本が1部あれば兄弟姉妹分はコピーの添付で問題ありません。

Q 預かり保育が無償化になるための「保育の必要性」とはどのような条件ですか。

A 保育の必要性とは、保護者が就労・介護・疾病などの事由によりお子さんを家庭で保育することができない場合をいいます。事由の詳細や条件については、保育園の入園申請に必要な事由と同程度です。申請の際は父・母それぞれの保育の必要性の確認書類を提出する必要があります。保育の必要性の詳細は以下のページをご覧ください。

Q 申請時点で保育の必要性の確認書類が揃っていないものがあります。申請はどのようにすればいいですか。

A 1号認定(教育部分の認定)と2号認定(預かり保育部分の認定)を同時に申請する場合で、2号認定の保育の必要性の確認書類が揃うのが1号認定の利用開始日以降になる可能性がある場合、先に1号認定の申請をし、書類が揃い次第2号認定の申請を行ってください。
なお、認定を受けていない時点で利用したサービスは無償化の対象になりません。
上記の場合、1号認定は利用開始日から、2号認定は書類をすべて揃えて申請した日から認定開始となります。

Q 保育の必要性の確認書類は、必ず添付しなければなりませんか。

A 幼稚園(認定こども園)の教育部分(1号認定)のみ利用する方は添付の必要はありません。その場合、施設等利用給付認定申請書兼現況届の「保育の必要性」欄は「なし」を選択してください。

Q 施設等利用給付2・3号認定(預かり保育部分の認定)が認定不可になる場合はありますか。

A 申請書類提出時点で保育の必要性を満たしていたが、認定開始日時点でその状態ではない場合、認定の取り消しになります。
例1 労働要件で申請をしたが、認定開始日時点で仕事を辞めていた場合、認定取り消しとなります。
例2 労働要件で申請をしたが、認定開始日時点で産前産後休暇、育児休業などの休業に入っていた場合、認定取り消しとなります。

Q 現在育児休業を取得していますが、施設等利用給付認定(預かり保育部分の認定)を新たに申請することはできますか。

A 育児休業の認定事由は、産前休業以前から労働の認定事由で認定されている方のみ変更申請ができる事由のため、育児休業の事由での新規申請はできません。なお、そのほかの事由に該当する場合は、そちらの事由でご申請いただくことは可能です。

Q 育児休業から復職を予定しています。施設等利用給付認定(預かり保育部分の認定)を労働要件で申請する場合、いつから対象になりますか。

A 育児休業から復職を予定している方の認定開始日は、復職日以降からとなります。
申請時点では育児休業中である場合(ご提出いただいた就労証明書で育児休業取得期間中と判断された場合)、復職した際に「復職証明書」をお勤め先からご証明いただき、提出いただくと復職日から認定開始することができます。

Q 幼稚園に入園する前に保育園に通っていましたが、保育園在園時の保育の必要性は引き続き有効ですか。

A 保育園を卒園または退園後に幼稚園に入園し、幼稚園で新たに無償化認定を行うため、認定の状態は引き継がれません。
 幼稚園に入園される際の無償化認定申請の際に、施設等利用給付2号認定(預かり保育部分の認定)についても改めてご申請いただく必要があり、その際に新たに保護者の保育の必要性を確認する書類の提出が必要です。

Q 認可保育園に在園中ですが、一時預かり事業や認可外保育施設などを利用した場合すべて無償化の対象ですか。

A 認可保育所、認定こども園(保育園部分)、地域型保育事業に在園中の場合、在園施設の保育料が無償化の対象となるため、一時預かり事業や認可外保育施設などの利用料については無償化の対象となりません。

Q 幼稚園に在園中で施設等利用給付認定(預かり保育部分の認定)も認定されていますが、幼稚園の長期休暇中に一時預かり事業や認可外保育施設などを利用した場合、その利用料も無償化の対象ですか。

A 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)に在園中の方で、施設等利用給付2号認定(預かり保育部分の認定)も認定されている場合で、在籍している幼稚園等が預かり保育を実施していない場合、または預かり保育を実施しているが十分な水準でない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間未満、または開所日数が200日未満)に限り、一時預かり事業や認可外保育施設などの利用料も無償化の対象となります。
この場合、月額上限金額である11,300円(又は16,300円)から、預かり保育分の支給額を引いた残りの額が、認可外保育施設分として支給できる金額となります。
追加利用が可能な施設については、以下のページでご確認ください。

Q 施設等利用給付認定(預かり保育部分の認定)を受けていて、幼稚園の預かり保育を利用していますが、利用料の無償化の手続きはどのような流れになりますか。

A  利用料については一度全額施設に支払い、利用後に「所沢市施設等利用費申請書兼請求書(預かり保育事業)」に必要書類を添付して、利用施設を通して市役所保育幼稚園課にご提出ください。
なお、申請時期や振込時期につきましては、以下のページでご確認ください。

Q 現在、認可外保育施設を利用していますが、無償化の認定期間が月の途中から開始する場合、月額上限金額に変わりはありますか。

A 月途中で認定期間が開始し、又は終了する場合は、その月の認定日数で日割り計算した額が、その月の上限金額になります。

(例)2号認定で、認定期間が令和4年4月15日から令和4年4月30日の16日間の場合
令和4年4月の月額上限金額=37,000円×16日÷30日=19,733円(1円未満の端数切捨て)

Q 施設等利用費の申請に期限はありますか。

A 利用した月の翌月の1日から2年間が申請受付期間です。

幼児教育・保育の無償化制度全般のご案内

幼児教育・保育の無償化の制度の概要については以下のページでご確認いただけます。

お問い合わせ

所沢市 こども未来部 保育幼稚園課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9126
FAX:04-2998-9035

[email protected]

本文ここまで