自転車の交通ルール一部改正

更新日:2015年1月5日

このページは平成25年12月1日施行の道路交通法一部改正に伴い、自転車で路側帯を通行するときのルールが変更されたことについて、その概要を説明したものです。法律の解釈をしたものではありません。
無免許運転への罰則強化等の平成25年12月1日施行の道路交通法一部改正の内容については、埼玉県のWebページをご覧下さい。
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自転車交通ルール改正内容

【改正前】
自転車は道路の左右どちらの路側帯(歩行者専用を除く)も通行可能

【改正後】
自転車は道路の左側の路側帯(歩行者専用を除く)のみ通行可能
道路の右側の路側帯は逆走となるため、通行は禁止です。

違反すると…3月以下の懲役または5万円以下の罰金

路側帯とは

歩行者の通行スペースを確保したり、車道の効用を保つために、歩道のない道路道路や、歩道のない側の路側寄りに、道路標示(白線)により区画された部分をいう。

留意事項

  • 自転車は従来通り、車道の左側通行が原則です。
  • 路側帯では、歩行者の通行が優先となりますので、自転車は歩行者の通行を妨げてはいけません。歩行者の通行を妨げるときは、一時停止をする又は自転車を押して歩きましょう。

お問い合わせ

所沢市 市民部 防犯交通安全課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9140
FAX:04-2998-9061

[email protected]

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