本下水の工事が終わったと連絡があった場合(水洗化のお願い)

更新日:2021年1月4日

下水道の処理区域になりますと公共下水道への接続(水洗化)義務が生じます

  • 公共下水道の処理区域の公示がされると、下水道がつかえるようになりますので、1日も早い下水道への接続をお願いします。(対象となる区域の皆さんには、市職員が直接説明に伺います。)
  • 浄化槽からの排水は、すみやかに公共下水道に接続しなければなりません。(下水道法第10条)
  • くみ取り便所は3年以内に水洗トイレに改造しなければなりません。(下水道法第11条の3)

水洗化工事をするには指定工事店で!

  • 水洗化の工事は、所沢市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)でないとできません。工事は、必ず指定工事店へお申し込みください。

所沢市下水道排水設備指定工事店はこちらから

  • 指定工事店は、排水設備の施工基準に基づき施工します。また、みなさんにかわって工事手続きや水洗便所改造資金貸付の申請などを行います。

水洗便所改造資金貸付制度についてはこちらから


なお、完了検査は下水の流れやますの状態なども確認するため、完了日から一定期間を経てから行なっています。

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お問い合わせ

所沢市 上下水道局 窓口サービス課
住所:〒359-1143 所沢市宮本町二丁目21番4号
電話:04‐2921‐1086
FAX:04‐2921‐1094

[email protected]

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