若松町土地区画整理事業 換地処分の公告を行いました。
更新日:2024年9月26日
令和2年3月に事業計画が決定した若松町土地区画整理事業は、土地区画整理法第103条第4項の規定により、令和6年8月30日に換地処分があった旨の公告を行いました。
この公告の日の翌日である令和6年8月31日から事業地区内の従前の土地の権利は換地に移行し、新しい地番に変更になりました。
地番の変更
換地処分の公告の翌日より、土地区画整理事業地区内の地番が変更になりました。
(詳細は下記換地図を参照ください。)
住所の変更
地番の変更に伴い、土地区画整理事業地区内にお住いの方の住所が変更になりました。
(郵便番号は変わりません。詳細は下記地番対照表をご確認ください。)
注記:若松町地区の住所は、地番と同一です。
土地区画整理事業区域内にお住まいの方へ、新しく設定される住所が記載された「住所変更のお知らせ」及び住所の変更手続き等に使用できる「住所変更証明書」をお送りする予定です。
「住所変更証明書」が追加で必要な場合は、下記リンクをご確認ください
区画整理登記
換地処分の公告があると、土地の登記簿に記載されている所在(地番)、地目及び地積を新しい所在(地番)、地目及び地積に書き換えます。
また、換地処分後の土地の表示変更に伴い、建物の登記簿は所在、家屋番号を一緒に書き替えます。
これらの登記の書き替えは、若松町土地区画整理組合がさいたま地方法務局に一括して申請を行い、令和6年10月末頃に登記の書き換えが完了する予定です。
76条申請の届出について
換地処分の公告がなされたことにより、これまで建築物の建築や工作物の設置等の際に申請が必要であった土地区画整理法第76条第1項による申請は不要となります。
関連リンク
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お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 市街地整備課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9208
FAX:04-2998-9163