定期報告制度について

更新日:2023年9月12日

どのような制度か

建築基準法第12条第1項又は第3項に基づく制度になります。
完了検査後に建築物の維持管理が適切に行われていないと、重大な事故や災害時に被害が拡大する恐れがあります。報告者の皆様が建築物の維持管理を適切に行うことは、重大な事故や災害時の被害拡大を未然に防ぐことになります。
そのためには、定められた期間内に正確な調査が必要となりますので、定期報告における注意点を掲載しました。また、指摘の多い是正項目と改善例及びお問い合わせの多い項目も掲載しましたので、維持管理の参考としてください。
※定期調査、定期検査の報告書を提出することを目的とするのではなく、結果を建築物の維持保全に役立てることを目的としてください。

どのような建築物が対象か

建築物、建築設備及び防火設備については、多くの人が利用する集会場、劇場、病院、ホテル、共同住宅、店舗などで一定規模以上のもの、昇降機についてはエレベーター、エスカレーター及び小荷物専用昇降機が対象になります。
その他、遊園地にあるメリーゴーランドや観覧車などの遊戯施設も工作物として対象になります。

だれが調(検)査するのか

一級建築士若しくは二級建築士、又は国土交通大臣から資格者証の交付を受けた「建築物調査員」、「建築設備等検査員」の方々です。

報告書はどこに提出するのか

現在、所沢市では一般財団法人埼玉県建築安全協会に業務を委託していますので、報告書は安全協会へ提出してください。
ご提出された報告書は安全協会が予備審査をした後、市役所に送られ、内容審査が行われます。
詳しい書類の流れについては以下の表を参考としてください。

定期報告の提出時期について

◆建築物の場合
建築物については、2年または3年に1回の報告となっています。
しかし、建築基準法施行規則第5条第1項カッコ書きの「その直後の時期を除く」という規定から、検査済証の交付を受けた後の2年間または3年間は、報告義務はありません。
その次の2年または3年の間が、第1回目の報告時期となり、第1回目の報告日を「基準日」とします。
ただし、最初の2年または3年を経過しないうちに第1回目の報告書を提出しても差し支えはありません。
なお、検査済証の交付をうけないときは、除外規定の適用を受けないので、完成後の2年または3年の間が第1回目の報告期日となります。
◆建築設備及び昇降機の場合
建築設備及び昇降機については、年1回の報告となっています。

定期報告対象建築物等に関して変更等があった場合

◆建築物を除却又は6ヶ月以上休業する場合

  • 「建築物・建築設備(除却・休業)届」を、正本・副本各々1部づつ提出してください。
  • 休業していた建築物の使用を再開する場合は、速やかに定期報告書を提出してください。
  • 2年を過ぎて引き続き休業の状態が続くときは、「建築物・建築設備(除却・休業)届」を再度提出してください。
  • 提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会になります。

◆昇降機・遊戯施設を廃止又は6ヶ月以上休止する場合

  • 「昇降機等(廃止・休止)届」を正本・副本各々1部づつ提出してください。
  • 休止して再び使用する場合は、運行前に検査を受け、定期報告書を提出してください。
  • 2年を過ぎて引き続き休止の状態が続くときは、「昇降機等(廃止・休止)届」を再度提出してください。
  • 提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会になります。

◆所有者(管理者)、建築名称、定期報告に係る事項を変更する場合

  • 「建築物等定期報告に関する変更届」を、正本・副本各々1部づつ提出してください。
  • 提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会になります。

報告者(管理者又は所有者)の方々へ

指摘の多い是正項目と改善例、お問い合わせの多い事項を掲載しました。

調査者又は検査者の方々へ

防火避難関係で見落としがちな点と既存不適格となる例を掲載しました。

提出書類様式

様式は、一般財団法人埼玉県建築安全協会(外部サイト)のページをご覧ください。

参考(建築基準法関係法令(抜粋))

第12条
第6条第1項第1号に揚げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物(以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。)を除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物(同号に掲げる建築物その他政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第3項において同じ。)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(次項及び次条第3項において「建築物調査員」という。)にその状況の調査(これらの建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、これらの建築物の建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設備(以下「建築設備等」という。)についての第3項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
2 (略)
3 特定建築設備等(昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。)で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(次項及び第12条の3第2項において「建築設備等検査員」という。)に検査(これらの特定建築設備等についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
第101条
 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
1(略)
2 第12条第1項又は第3項(中略)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者。

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お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 建築指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9180
FAX:04-2998-9152

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