位置指定道路について

更新日:2022年9月16日

位置指定道路の指定(取消し・変更)について

『建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない』ということが建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第43条第1項に規定されています。ここでいう道路は、法第42条に定義されています。
道路の位置の指定とは、同条第1項第5号の規定により、建築物の敷地を上記の要件に適合させるため、土地所有者や事業者が幅員4メートル以上の道を築造し、その道に対して特定行政庁(本市においては所沢市長)から位置の指定を受けることです。
この道路は、一般的に『位置指定道路』とよばれています。

道路位置指定申請書類は建築指導課様式集

位置指定道路の新設を計画する際は、あらかじめ開発指導課との協議をお願いします

道路の位置の指定は、道路部分及び利用宅地の合計面積が、都市計画法第29条の開発許可の対象とならない500平方メートル未満の計画に限られます。
また、市街化調整区域ではこの道路の位置の指定は出来ません。

道路位置図の交付

市内の位置指定道路について、道路位置図(位置指定道路の図面)の写しを有料(1通400円)で交付しています。
建築指導課窓口(市役所低層棟2階)で手続きをしていただき、原則、即日交付が可能です。

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お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 建築指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9180
FAX:04-2998-9152

[email protected]

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