新築マンションを分譲しようとしている事業者等の方へ

更新日:2022年4月1日

長期修繕計画等の案の届出が義務付けられます

所沢市マンション管理適正化推進条例では、分譲時からの適正な管理水準の確保を図るため、分譲事業者に対し、新築マンションの分譲にあたっては、あらかじめ、長期修繕計画や修繕積立金の額の案などを市へ届け出ることを義務化しました。
また、分譲事業者は、「管理規約等の案」、「長期修繕計画の案」、「管理費、修繕積立金としてマンションの区分所有者等が拠出すべき額の案」を適切に定め、あらかじめ、買主に対し、当該案の内容を提示して十分に説明するとともに、十分に理解を得ることを求めています。

届出の対象

市内で新築マンションを分譲しようとする事業者
※長屋は届出義務の対象からは除かれていますが、任意に届出を行うことができます。

届出書類

  1. 新築マンション管理事項届出書
  2. 管理規約等の案
  3. 長期修繕計画の案

※これらの内容については、国土交通省の「標準管理規約」、「長期修繕計画標準様式」、「長期修繕計画作成ガイドライン」、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」への準拠を求めます。
※修繕積立金の月額の案については、当初月額を著しく低く設定することにより、後に月額が大幅に増額されることを防ぐため、「段階増額積立方式」ではなく、長期修繕計画の案の計画期間内において、分譲時に一時的に徴収するものを除き、均等にする「均等積立方式」を採用するようにしてください。

届出の期限

分譲契約を締結しようとする日の30日前までに届出を行ってください。

その他

新築マンション管理事項届出概要(PDF:554KB)

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お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163

[email protected]

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