土地の先買い制度(公有地の拡大の推進に関する法律:公拡法)

更新日:2024年9月12日

※公拡法の届出・申出の事務については、法改正により市が行うことになりました。
 平成24年4月1日以降の届出・申出については、市が土地の買い取り協議の通知を行います。
「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」は住みよいまちづくりのために必要な道路、公園などの公共用地を計画的に取得することを目的としています。
 具体的には
1 土地の所有者が一定の要件を満たす土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、その譲渡をする前に市長に届け出ること。
2 県や市町村等に土地の買取りを希望するときは市長に申し出ることができること。
の2つの制度を設けています。
 届出・申出のあった土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されると市長は買取り協議を行う団体を決定し通知をおこない、そのうえで土地の所有者とその団体が協議を行い合意に達すればその土地を買い取るというものです。
 この制度の趣旨をご理解いただきご協力くださいますようよろしくお願いいたします。

届出制度(公拡法第4条)

 土地の所有者が一定の要件を満たす土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、その譲渡をしようとする3週間前までに市長に届け出る必要があります。

一定の要件を満たす土地とは
市街化区域内 5,000平方メートル以上の土地
面積が200平方メートル以上で、その一部又は全部が右の項目に該当する土地
  • 都市計画施設の区域内の土地(1号)
  • 道路法、河川法、都市公園法等により決定された区域(2号)
  • 土地区画整理促進区域内の土地区画整理事業(3号)
  • 住宅街区整備事業の区域(4号)
  • 生産緑地の区域(5号)

公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正について(令和6年9月19日から)
 生産緑地については、公拡法の改正に伴い令和6年9月19日以降に生産緑地法に基づく買取りの申出をした方で、市から買い取らない旨の通知があった方については、当該通知があった日の翌日から1年間に限り、公拡法に基づく届出が不要となりました。
ただし、生産緑地法に基づく買取りの申出時から所有者が変わっている場合には、1年以内であっても届出が必要になります。

申出制度(公拡法第5条)

 土地の所有者が、その所有する市内の100平方メートル以上の土地について、県や市などの地方公共団体等に買い取ってほしいときは、その旨を市長に申し出ることができます。  

提出書類

 届出(申出)をされる場合は、必要な書類等を開発指導課(市役所低層棟2階)までご持参ください。
 届出(申出)書の部数は1部です。届出(申出)書の控えが必要な方は2部ご持参ください。

必要書類は次のとおりです。

土地有償譲渡届出書
  又は
土地買取希望申出書

「その他参考となるべき事項」に、上記の「届出制度(公拡法第4条)」に掲げる1から5号までの該当項目について、その名称及び取扱い番号を記載(主に都市計画道路や生産緑地など)
案内図(都市計画図等) 届出等の土地を朱書き
位置図(住宅地図等) 届出等の土地を朱書き
公図の写し 届出等の土地を朱書き
(委任状) 届出書等の提出や結果通知の受領を代理人に委任する場合
(測量図等)
  • 筆の一部の土地がある場合
  • 都市計画道路が要件となっている場合(事前に都市計画課で計画線を記載)

  • 届出等の土地が複数あるときは、筆ごとの面積を明記してください。
  • 共有の土地の場合には届出書、申出書、委任状それぞれに共有者全員の署名が必要になります。
  • 取引を行った後には、国土利用計画法に基づく届出が必要になる場合があります。

様式のダウンロード

手続きの流れ

 上記の書類を準備して開発指導課(市役所低層棟2階)に提出してください。
 受理した日から3週間以内に、結果の通知が市から土地所有者あてに送付されます。

 「買取り協議団体はありません」旨の通知があった場合
第三者への譲渡が可能になります。

 「買取り協議団体は次のとおりです」旨の通知があった場合
届出・申出をした土地について、通知に指定されている市・県等が買取りたいと希望しており、その団体と土地の買取り協議を行うことになります。協議が整えばその団体と土地売買契約を締結することになります。
 協議団体が指定されたからといって、必ずその団体に土地を譲渡しなければならないわけではありません。協議が不成立の場合、土地所有者は当初の予定通り第三者に有償譲渡することができます。

譲渡の制限(公拡法第8条)

 届出や申出をすると、一定期間(下記の期間)はその土地を他に譲渡(売買契約等)することができません。

  • 「買取り協議団体はありません」旨の通知があるまで(届出・申出を受理した日から最長で3週間)
  • 「買取り協議団体は次のとおりです」旨の通知があった場合には通知があった日から起算して3週間を経過する日まで(協議が成立しないことが明らかになったときはその時まで)

※取引を行った後には、国土利用計画法に基づく届出が必要になる場合があります。
国土利用計画法に基づく届出はこちらから

罰則(公拡法第32条)

 届出をしないで土地を有償で譲渡することや虚偽の届出をした場合又は譲渡制限期間内に譲渡すると50万円以下の過料に処せられることがあります。

税法上の優遇措置

 この制度に基づいて協議が成立し、市や県に買取られた場合、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)が受けられる制度があります。詳しくは税務署にご確認ください。

お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 開発指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9379
FAX:04-2998-9152

[email protected]

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