後期高齢者医療制度創設に伴う経過措置について

更新日:2022年11月30日

後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の創設に伴い、次のとおり国民健康保険税について経過措置が設けられております。

所得の低い世帯に対する軽減措置について

軽減を受けている世帯について、後期高齢者医療制度の創設に伴い、後期高齢者医療制度に該当した方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより世帯の国民健康保険の被保険者が減少しても、従前と同様の軽減措置を受けることができるよう、以下のリンク先に記載した条件をもって軽減措置に該当するかどうかを判定いたします。

被保険者均等割額と世帯別平等割額の軽減について

世帯別平等割額の課税について

後期高齢者医療制度の創設に伴い、後期高齢者医療制度に該当した方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより国民健康保険の被保険者が1人になる世帯について、5年間、世帯別平等割額が半額になります。また、その後3年間は、平等割額の4分の1が減額となります。

旧被扶養者に係る課税について

後期高齢者医療制度の創設の伴い、後期高齢者医療制度に該当した方が職場の健康保険(被用者保険)から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者(65歳から74歳までの方)から国民健康保険の被保険者になった方(旧被扶養者といいます)について、以下の減免措置を受けることができます。
(1)所得割・資産割については、所得、資産にかかわらず課税されません。
(2)被保険者均等割額が半額となります(平成31年度以降、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間)
(3)旧被扶養者のみで構成される世帯については、世帯別平等割額が半額となります。(平成31年度以降、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間)

ただし、
(2)について、7割・5割軽減に該当する世帯には適用されません。
(3)について、7割・5割軽減に該当する世帯、および世帯別平等割額がすでに半額となっている世帯には適用されません。

※ 上記の経過措置に適用について、申請の必要はありません。

お問い合わせ

所沢市 健康推進部 国民健康保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9131
FAX:04-2998-9061

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