公害防止組織

更新日:2022年2月15日

 一定の条件を満たす特定工場等については、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」により、内部的な公害防止体制を整備し、公害の防止に資することを目的として、公害防止統括者や公害防止管理者などの選任・届け出が義務付けられています。また、法律では対象にならない工場・事業場に対しても、「埼玉県生活環境保全条例」により、公害防止監督者や公害防止主任者などの選任・届け出が義務付けられています。

制度の詳細については埼玉県ホームページにてご確認ください。

届出様式

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