特定建設作業(騒音・振動)について

更新日:2024年9月9日

 騒音規制法・振動規制法に規定する特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする方(元請業者)は、特定建設作業の開始の7日前までに、届出が必要です(注釈1)。届出の提出は、環境対策課窓口(高層棟5階)又は電子申請にて行っています。詳細は、ページ下部「届出書の提出について」の欄をご覧ください。
 また、騒音・振動に関する規制基準が適用されます。工事に先立ち周辺住民へ工事内容や公害防止対策などについて説明を行うとともに、騒音・振動の低減を図り、生活環境の保全に努めてください。
 特定建設作業の詳細につきましては、パンフレット又は関連リンクを参照ください。
(注釈1)当該作業が開始した日に終了する場合には、届出は不要です。

規制基準

  区域区分 騒音規制法 振動規制法
基準値 1号・2号 85デシベル 75デシベル
作業禁止時間 1号 午後7時から午前7時
2号 午後10時から午前6時
最大作業時間 1号 一日あたり10時間
2号 一日あたり14時間
最大作業日数 1号・2号 連続6日
作業禁止日 1号・2号 日曜・休日

備考
1.基準値は作業を行う場所の敷地境界において適用されます。
2.規制区域は原則として都市計画法の規定による用途地域に基づき定めていますが、一部異なる地域があります。

騒音の規制基準

1号区域 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
田園住居地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
用途地域の指定のない区域(注釈1)
都市計画区域外(一部地域)
上記区域以外の区域で、学校、保育所、病院、有床診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の周囲おおむね80メートル以内の区域
2号区域 工業地域
工業専用地域

(注釈1) 都市計画法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち、同法第8条第1項第1号の規定による用途地域の指定がされていない区域のこと(ただし、狭山近郊緑地保全区域を除く)。

振動の規制基準

1号区域 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
田園住居地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
用途地域の指定のない区域(注釈2)
都市計画区域外(一部地域)
上記区域以外の区域で、学校、保育所、病院、有床診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の周囲おおむね80メートル以内の区域
2号区域 工業地域

(注釈2) 都市計画法第5条第1項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち、同法第8条第1項第1号の規定による用途地域の指定がされていない区域のこと(ただし、狭山近郊緑地保全区域を含む)。

特定建設作業の種類(騒音規制法・振動規制法)

騒音
1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2 びょう打機を使用する作業
3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるもの、定格出力15キロワット以上)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5 コンクリートプラント(混練容量0.45立法メートル以上)又はアスファルトプラント(混練重量200キログラム以上)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6 バックホウ(定格出力80キロワット以上、ただし環境大臣が指定するものを除く。)を使用する作業
7 トラクターショベル(定格出力70キロワット以上、ただし環境大臣が指定するものを除く。)を使用する作業
8 ブルドーザー(定格出力40キロワット以上、ただし環境大臣が指定するものを除く。)を使用する作業
振動
1 くい打機(もんけん・圧入式を除く。)、くい抜機(油圧式を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式を除く。)を使用する作業
2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4 ブレーカー(手持式を除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

(注意)
1 定格出力:1PS(仏馬力)=0.7355キロワット
2 環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベル、ブルドーザー(低騒音型建設機械)は、国土交通省のホームページで確認できます。詳細につきましては、関連リンクを参照ください。

各種くい打工法の規制対象一覧表

工法・機械名称 騒音 振動 備考
既成くい 直打工法 打撃工法 ディーゼルパイルハンマ  
ドロップハンマ  
パイルエキストラクタ くい引抜に使用
もんけん(人力を動力とするもの) × ×  
油圧ハンマ  
エアーハンマ  
振動工法 バイブロハンマ くい引抜にも使用
圧入工法 油圧、ワイヤー圧入 注釈1 × くい引抜にも使用
埋め込み工法 プレボーリング工法 アースオーガー+直打工法 × 先端打撃工法
セメントミルク工法 アースオーガー+根固め × × 先端根固め工法
中堀工法 アースオーガー+直打工法 ×  
現場造成くい
(場所打くい)
オールケーシング工法(ベノト工法) × ×  
アースドリル工法 × ×  
リバースサーキュレーション工法 × ×  
地下連続壁工法 × ×  

特定建設作業の規制 ○:対象 ×:対象外
(注釈1)くい打機及びくい抜機のみ対象、圧入式くい打くい抜機は規制対象外

届出書の提出について

届出書の提出方法は以下の2点になります。
・環境対策課窓口(5F)にて直接提出
・電子申請による申請
【電子申請】

(注釈)電子申請システムに移動します

提出書類

提出書類は以下のとおりになります。
・特定建設作業実施届出書
・周辺見取図
・工事工程表
・使用機器のカタログ
・周辺への工事の周知文(任意)
窓口で提出の場合は、全ての書類を正副2部用意の上、提出してください。
電子申請で提出の場合は、以下の「電子申請での提出方法」をご覧ください。

電子申請での提出方法

電子申請では、「特定建設作業実施届出書」を電子申請上で作成することが可能です。
そのため、以下のフローを参考にご提出ください。


電子申請提出フロー

詳細は以下の手引きを参考にしてください。

届出期限

特定建設作業の届出は作業開始の日の中7日前までに行う必要があります。

<中7日前の考え方>

(例)14日に特定建設作業を開始する場合
6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日
(届出日) 中7日 (開始日)

パンフレット

関連リンク

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お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 環境対策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9230
FAX:04-2998-9195

[email protected]

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