山林の伐採をお考えの皆様へ

更新日:2024年5月31日

山林の写真

山林において立木を伐採する際、届出が必要になる場合があります

対象となる山林かご確認ください

 伐採を行おうとしている『山林』が、森林法第5条に規定する都道府県知事がたてる地域森林計画の対象となる森林(※以下、5条森林)の場合、立木の伐採行為を行う際には届出が必要となります。
 まずは、所沢市みどり自然課まで、5条森林に該当する山林であるかお問合せください
 また、令和5年4月から、届出書には、必要書類の添付が義務となりました。 詳細は林野庁ホームページをご覧ください。
 

届出の対象者

5条森林の所有者や、5条森林において伐採した立ち木を買い受けた方(個人・企業)等です。
伐採をする方と、事後に造林を行う方が異なる場合は、共同で提出します。

提出期限

  • 『伐採及び伐採後の造林の届出』:伐採着工の90日から30日前まで
  • 『伐採に係る森林の状況報告』、『伐採後の造林に係る状況報告』:伐採及び伐採後の造林完了後、それぞれ30日以内

申請時の添付書類

  • 『伐採及び伐採後の造林の届出』

 ・伐採及び伐採後の造林の届出書
 ・周辺案内図
 ・公図(写しも可)
 ・本人確認書類(代理の方の場合は、委任状と代理の方の本人確認書類)
 ・土地の所有を証明する書類(土地登記全部事項証明書、売買契約書等)
 ・隣接森林との境界関係書類(地積測量図、隣接森林所有者との境界確認を明らかにした書類等)
 ・転用目的の場合は、伐採後の土地の利用方法が確認できるもの(土地利用計画図 等)
 

  • 『伐採に係る森林の状況報告書』

 ・伐採に係る森林の状況報告書
 ・周辺案内図
 ・本人確認書類(代理の方の場合は、委任状と代理の方の本人確認書類)
 ・現況写真
 

  • 『伐採後の造林に係る森林の状況報告書』

 ・伐採後の造林に係る森林の状況報告書
 ・周辺案内図
 ・本人確認書類(代理の方の場合は、委任状と代理の方の本人確認書類)
 ・現況写真

申請書類様式

隣接森林との境界関係書類(様式例)

提出窓口

所沢市役所高層棟5階 みどり自然課

その他

○5条森林に該当している樹林地で無届での伐採を行うと、森林法に基づき罰せられる場合があります。
○市街化調整区域においては、土地の利用について開発行為や建築行為は規制されています。詳しくは『市街化調整区域では原則、建築物は立てられません』をご覧ください。

電線路の維持に支障となる立木の伐採について

令和6年1月より、電線路を維持するために支障となる立木の伐採については、伐採及び伐採後の造林の届出が必要なくなる場合が定められました。
 
なお、届出が必要なくなる場合は「電気事業法第38条第4項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者が当該事業の用に供する電線路を同法第39条第1項の技術基準に適合するよう維持するため当該維持の支障となる立木を伐採する場合」(森林法施行規則第14条第2項)と定められています。
 
また、伐採の範囲は電線路の周囲25メートル以内となります。それを超える場合の届出の要否については所沢市みどり自然課までご相談ください。

お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 みどり自然課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9373
FAX:04-2998-9195

[email protected]

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