「所沢市歩きたばこ等の防止に関する条例」について

更新日:2023年3月27日

…危険・迷惑な「歩きたばこ」をなくすために…
 市では、平成18年7月1日に「所沢市歩きたばこ等の防止に関する条例」を施行しました。 
 このことに伴い、歩きたばこなどをしないように、吸い殻のポイ捨てをやめるように皆さんに呼びかけ、同年9月1日から駅前や商店街など人通りの多いところを「路上喫煙禁止地区」として指定しました。
 これに加え、平成20年7月1日から東所沢駅周辺を「路上喫煙禁止地区」に指定しました。 
 道路や公園、広場など公共の場所における歩きたばこ・喫煙は、周囲の人に火傷や衣服を焦がす被害、また、臭いによる不快感を与える原因となります。市では、こうした迷惑喫煙をなくし、市民の皆さんが安全で清潔かつ快適な暮らしが送れるよう、歩きたばこ等の防止に努めています。
 より一層の喫煙マナーの向上のため、皆様のご理解とご協力をお願いします。

公共の場所では喫煙が制限されます。

 道路など屋外での公共の場所においては、歩きたばこ(自転車乗車中も含む)などの喫煙をしてはならない努力義務を定めています。
 ただし、受動喫煙による他人への影響その他周囲の状況に十分配慮するときには、一部除外規定として次のとおり喫煙ができることとしています。

  • 公共の場所を管理する者が指定した灰皿等が設置されている場所において喫煙するとき
  • 携行用吸殻入れを使用し、立ち止まって喫煙するとき(路上喫煙禁止地区を除く)

路上喫煙禁止地区で喫煙を禁止します。

 屋外での公共の場所の中でも、特に道路上は人の往来が多いため、歩きたばこなどの危険割合が高い駅周辺などでは、道路上での喫煙を禁止する路上喫煙禁止地区を指定しています。

 現在、次の8地区が路上喫煙禁止地区に指定されています。

  東所沢駅周辺の路上喫煙禁止地区は、追加指定されています。

 
 路上喫煙禁止地区には、次の表示がされています。

 
 なお、路上喫煙禁止地区の道路上は禁煙となりますが、市が特に必要と認めた場所においては、喫煙をすることができます。

 また、「路上喫煙禁止地区協力商店会(33商店会)PDF」のとおり、33商店会のご協力をいただいております。

市内全域でたばこの吸い殻のポイ捨てを禁止します。

 吸い殻をみだりに捨てることは、火災の危険や街の美観が損なわれることから、市内全域において禁止されています。
 なお、「埼玉県ごみの散乱防止に関する条例」では、ごみをみだりに捨てることを禁止し、違反者に対しては罰金が科せられます。 

 本条例により、市民等、事業者、市が協働して、喫煙者と非喫煙者がお互いに気持ちよく共存できるまちを目指します。
 市民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。
 

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お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 生活環境課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9370
FAX:04-2998-9195

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