テレビジョン電波受信障害の対策について(所沢市街づくり条例第51条)

更新日:2021年11月16日

開発事業者は、所沢市街づくり条例第51条に基づき、開発事業によりテレビジョン電波受信障害が生ずると予測されるときは、市長が定める基準により、共同受信設備の設置その他受信障害の解消に必要な対策を講ずるよう努めなければなりません。

所沢市建造物等によるテレビ電波障害に関する指導要綱

提出書類様式

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 生活環境課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9370
FAX:04-2998-9195

[email protected]

本文ここまで