お試しでエステに行ったら高額契約に…

更新日:2020年3月9日

きれいになりたい!でも契約は施術の前によく考えて!!

1,000円でエステ体験ができるという広告を見て、施術を受けに店に行くと、「キャンペーン中で、体験当日に契約すると1年間24回コースで60万円の施術が半額で受けられる」と勧誘された。
その場でクレジット分割払いの契約をしたが、帰宅後よく考えたら、多忙で月2回は通えない。
月々の支払いも厳しいので解約したい。

トラブル川柳

「格安」の軽い気持ちが高くつき

ここにご用心

  • エステは長期間・高額な契約になることが多い。必要な施術か、支払い可能か、契約前に検討を
  • クーリング・オフや中途解約ができる場合も
  • 施術後の皮膚トラブルなどは、エステ店に申し出、必要に応じて医療機関へ

相談窓口

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お問い合わせ

所沢市 市民部 市民相談課 消費生活センター
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電話:04-2998-9143
FAX:04-2998-9041

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