そのエステ契約大丈夫ですか

更新日:2023年7月7日

エステなど美容に関するトラブルが増えています!

春になり心機一転、医療・美容エステ、脱毛サロンに興味を持つ人も多くなるシーズン。そんな折、思わぬ契約や身体的トラブルに悩まされる例も。
不審なことがあれば1人で悩まず家族や知人、消費生活センターに相談を!

事例1

総額50万円の痩身エステを契約。効果が実感できないため一ヶ月で解約を申し込んだが、高額な解約手数料と残り時間の利用料金も請求された。

事例2

ネットで脱毛体験を申し込み、施術を受けた直後から施術部位が赤く腫れ上がった。他の皮膚科を受診したところ、熱傷と診断された。

ここにご用心

  • エステ契約のように継続的なサービス提供を内容とする契約は、その期間金額によりクーリングオフ(無条件規約)ができる場合があります

相談窓口

お問い合わせ

所沢市 市民部 市民相談課 消費生活センター
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9143
FAX:04-2998-9041

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