地価が変わらないのに土地の税額が上がるのは

更新日:2021年4月8日

Q.地価が変わらないのに、土地の税額が上がるのはなぜですか。

A.昭和50年代後半からのバブル景気と言われた時期に、土地の値段が2倍から3倍にも上昇し、一般の土地取引の目安である地価公示価格も大きく上昇しました。その結果、地価公示価格と固定資産税評価額との間に大きな差が生じてしまいました。
 そこで、公的な土地の価格に大きな差があっては問題があるという理由から、平成6年度の評価替えで、宅地の評価額を地価公示価格の7割程度とする評価が全国で導入され評価額が大きく上昇しました。
 所沢市では、平成5年度までは、固定資産税の評価額と税額の基礎となる課税標準額がほぼ同水準で、地価公示価格の1から2割程度でしたが、この平成6年度の7割評価によって、固定資産税の評価額は約6倍と大きく上昇しました。しかし、評価額が6倍になったからといって、課税標準額も6倍にしてしまうと、税の負担が大きくなりすぎます。そこで税負担が急に増えないよう、毎年少しずつ税額を上昇させていく制度が導入されました。現在は評価額に対する課税標準額の割合である「負担水準」の均衡化を目的とした調整措置がとられています。具体的には、評価額と課税標準額の差が小さい土地、つまり負担水準が高い土地の税負担は引き下げたり、据え置いたりします。反対に評価額と課税標準額の差が大きい土地、つまり負担水準の低い土地の税負担はなだらかに引き上げていく仕組みとなっています。
 近年、地価の下落により評価額も下がってきていますが、本来評価額と同じになるべき課税標準額が評価額に対してまだ低い土地については税額が上がります。
 また、平成24年度税制改正により住宅用地の据置措置が廃止されました。これに伴い、今まで税負担が据え置きだった土地の一部で税負担が上昇します。

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