リース資産の申告

更新日:2021年4月8日

Q.リース契約により借り受けている資産を保有していますが、申告及び納税義務者は誰になるのですか。

A.償却資産の申告及び納税義務者は、1月1日現在において事業の用に供することができる償却資産を所有している方になります。したがって、通常のリース契約の場合は、その資産の所有者はリース会社となりますので、リース会社が申告及び納税義務者となります。
一方、単なるリース契約ではなく、期間終了後に無償で譲渡されることを条件に借りている場合や、割賦販売など実質的に所有権留保付売買とみられる場合は、それらの資産はリース会社と借主の共有物とみなされ両者が連帯納税義務者となりますが、社会通念上、最終的所有者である借主が申告及び納税義務者となります。
 また、リース会社が貸し出している資産については、リース先で事業用に使用されているか否かを問わず償却資産として取り扱われ、固定資産税の課税対象となります。

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