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所沢市
所沢市議会
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委員会提出議案の審議結果

更新日:2016年7月5日

議会基本条例改定に関する特別委員会から1件の議案が提出され、可決しました。

所沢市議会基本条例の一部を改正する条例制定について

所沢市議会基本条例の一部を改正する条例
 所沢市議会基本条例(平成21年条例第1号)の一部を次のように改正する。
目次中「第9条・第10条」を「第9条―第11条」に、「第11条」を「第12条」に、「第12条・第13条」を「第13条・第14条」に、「第14条・第15条」を「第15条・第16条」に、「第16条」を「第17条」に、「第17条―第23条」
を「第18条―第24条」に、「第10章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第24
第11章 補則(第27条)
を「第10章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第25条―第
条―第26条)第11章 災害時における議会の活動(第28条)
」第12章 他の自治体の議会との交流及び連携(第29条)
第13章 議会評価及び見直し手続(第30条・第31条)
27条)」に改める。
第6条に次の1項を加える。
3 議会は、多様な意見交換の場を設け、広聴活動を充実させるよう努めるものとする。
 「第11章 補則」を「第11章 議会評価及び見直し手続」に改める。
 第27条を第31条とし、第11章中同条の前に次の1条を加える。
(議会評価)
第30条 議会は、説明責任を果たし、透明で市民の負託に応えられる議会の実現及び議会運営の活性化を図るため、議会が実施する事業及び議会改革について毎年度評価を行い、その結果を市民等に公表するとともに議会活動に反映させるものとする。
 第11章を第13章とし、第10章の次に次の2章を加える。
第11章 災害時における議会の活動
(災害時における議会の活動)
第28条 議会は、災害時においては議長を中心に、災害対策会議を招集し市内の被害状況等の情報共有を図り、かつ市長等との情報共有を図ることにより、適切な対応について協議し、市民の安全確保と被害の拡大防止に努めるものとする。
第12章 他の自治体の議会との交流及び連携
(他の自治体の議会との交流及び連携)
第29条 議会は、政策形成及び広域的な課題の解決に資するため、他の自治体の議会と積極的な交流及び連携を図るものとする。
 第10章中第26条を第27条とし、第25条を第26条とし、第24条を第25条とする。
 第9章中第23条を第24条とし、第22条を第23条とする。
 第21条を削り、第20条を第21条とし、同条の次に次の1条を加える。
 (議会広聴広報の充実)
第22条 議会は、市民に開かれた議会を実現するため、その諸活動に関し多様な媒体を活用して積極的な広聴及び広報に努めるとともに、それらの活動を通じて得られた市民の声を議会活動に反映するものとする。
2 議会の広聴広報機能の充実を図り、開かれた議会を目指すため、議員で構成する広聴広報に関する会議体を設置する。
第19条を第20条とする。
第18条を削り、第17条を第18条とし、同条の次に次の1条を加える。
(議会事務局の機能強化)
第19条 議会は、議員の資質の向上を図り、議会運営を円滑かつ効率的に進めるため、議会事務局の調査機能及び法務機能の充実強化、組織体制の整備を図るよう努めるものとする。
2 議会事務局は、議員の議会活動に必要とされる政策情報の提供に努めるものとする。
3 前2項の目的を達成するため、議会及び議会事務局は、大学等研究機関又は専門的識見等を有する者の積極的な活用を図ることができる。
第8章中第16条を第17条とする。
第7章中第15条を第16条とする。
第14条の見出しを「委員会の運営等」に改め、同条第1項中「運営する」の次に「とともに、政策立案及び政策提言を積極的に行う」を加え、同条第2項中「設置することができる」を「開催するものとする」に改め、同条を第15条とする。
第13条を削り、第6章中第12条を第13条とし、同章中同条の次に次の1条を加える。
(政策討論会)
第14条 議会及び委員会は、市政に関する重要な政策及び課題に関し議員相互間の共通認識の醸成及び合意形成を図り、もって政策立案及び政策提言を推進するため、積極的に政策討論会を開催するものとする。
第5章中第11条を第12条とする。
第10条に次の2項を加える。
2 市長等は、前項の規定による質問を受けたときは、速やかに回答しなければならない。
3 前2項の規定による質問及び回答は、全議員に通知するとともに、市民に公表するものとする。
第4章中第10条を第11条とし、第9条の次に次の1条を加える。
(議決事件の追加等)
第10条 議会は、議事機関としての機能強化のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件の追加等を検討するものとする。
2 議会の議決すべき事件については、所沢市議会の議決すべき事件を定める条例(平成21年条例第2号)に定める。
   附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
 (所沢市議会政策研究審議会条例の一部改正)
2 所沢市議会政策研究審議会条例(平成28年条例第4号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第23条」を「第24条」に改める。

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お問い合わせ

所沢市 議会事務局
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟3階
電話:04-2998-9256
FAX:04-2998-9222

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