「所沢市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」の改正についてのご意見を募集します
更新日:2024年11月18日
はじめに
本市におきましては、これまで建築基準法第68条の2の規定に基づく条例として、昭和60年の「所沢都市計画北野第二つばき苑地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例」の制定以降、西武秋津団地地区、所沢松が丘地区、所沢三ケ島工業団地地区、東所沢ところざわサクラタウン周辺地区の全5地区で地区計画条例を制定していましたが、昨年度に条例の一本化を行い「所沢市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」を令和6年4月1日より施行しております。
この条例に令和6年8月20日付けで都市計画決定を行った椿峰地区地区計画を対象地域に含めるため、関係機関等との協議を行い「所沢市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」の改正素案をとりまとめました。
なお、本改正案は椿峰地区を追加する部分の変更であるため、本則や既存5地区の建築制限等の変更はございません。
つきましては、さらに広く市民等の意見を聞くため、パブリックコメントを実施いたしますので、ご意見をお寄せください。
意見の募集について
募集期間
令和6年11月18日(月曜) から令和6年12月17日(火曜)まで
応募できる方
市内に在住・在勤・在学の方
市内に事務所又は事業所を有する個人・法人その他団体等
その他同素案の利害関係者
応募方法
原則として、所定の意見応募用紙に住所、氏名、電話番号、(法人、団体等の場合は所在地、名称及び代表者氏名、
電話番号)を明記の上、次のいずれかの方法により建築指導課へご提出ください。
1 直接持参:建築指導課(所沢市役所低層棟2階)※窓口受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで
(土日・祝日は除く)
2 郵送:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 所沢市役所建築指導課行(当日消印有効)
3 ファックス:04-2998-9152
4 メール:[email protected]
5 電子申請はこちら(外部サイト)
(注記)ご意見を正確に把握するため、電話によるご意見の募集はご遠慮願います。
(注記)ご意見に対する個別の回答は致しかねますので、ご了承ください。
条例改正素案の閲覧場所
本ホームページのほか、次の窓口にて閲覧できます。
1 所沢市役所(低層棟1階市政情報センター、低層棟2階建築指導課)
2 市内各まちづくりセンター
意見記入用紙
条例改正素案
地区計画制度と建築基準法の条例化について(PDF:106KB)
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お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 建築指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9180
FAX:04-2998-9152