一定の障害とは、どの程度の状態をさすのですか?(後期高齢者医療制度)

更新日:2015年4月1日

お答えします

次の基準に該当する状態のことです。

  • 国民年金法等における障害等級:1・2級
  • 精神障害者保健福祉手帳:1・2級
  • 身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部
  • 療育手帳:マルA・A

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所沢市 健康推進部 国民健康保険課 後期高齢者医療担当
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