加入するには、どんな手続きが必要ですか?(後期高齢者医療制度)
更新日:2015年12月9日
お答えします
75歳の誕生日当日から、すべての方が後期高齢者医療制度の被保険者になりますので、加入に際しての手続きは必要ありません。 被保険者証は、誕生日のおよそ15日前に簡易書留で郵送します。
ただし、65歳から74歳の方が一定の障害によって被保険者の認定を受けようとする場合は、後期高齢者医療制度の障害認定申請を行う必要があります。
【被用者保険に加入されている方にご注意いただきたいこと】
被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度の被保険者となるとき、その扶養家族(75歳未満)の方は本人とは別に国民健康保険等に加入することになりますので、被用者保険の保険者に対する資格喪失の届出(勤め先経由)とともに、以降加入する各保険者への資格取得の届出が必要です。
※ 被用者保険とは全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済組合の総称です。
お問い合わせ
所沢市 健康推進部 国民健康保険課 後期高齢者医療担当
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FAX:04-2998-9061