60歳までに保険料の納付期間が120月ありませんが、年金を受け取れますか

更新日:2022年12月19日

お答えします

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方は、60歳から65歳までの間に国民年金に任意加入し、国民年金保険料を納めることができます。また、昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳まで任意加入しても受給資格期間を満たすことができない場合は、さらに受給資格を満たすまで(最高70歳まで)任意加入できます。なお、国民年金保険料は、任意加入の申出された月分から納めることとなります。

平成29年8月1日から、老齢年金受給のために必要な資格期間が25年(300月)から10年(120月)に変更となりました。詳しくは、「老齢基礎年金」又は以下の日本年金機構ホームページにてご確認ください。

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電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061

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