平成31年3月に出産予定ですが、何月分の保険料から産前産後の保険料免除が適用されますか

更新日:2022年12月19日

お答えします

施行日が平成31年4月ですので、平成31年4月1日以降にお届けいただき、出産日を基準として産前産後免除期間が決まります。産前産後免除は、平成31年2月1日以降の出産日が対象になりますので、同年3月に出産した場合は、産後期間中である同年4月分と5月分の保険料が免除になります。

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