屋外広告物の規制制度について

更新日:2022年4月1日

 屋外広告物は、身近な情報源として有益であるとともに、街のにぎわいを演出し、活気をもたらしてくれるものです。しかし、無秩序、無制限に出されると街の景観を損なったり、また、管理が適切に行われないと落下や倒壊によって思わぬ事故を招くことが考えられます。
 所沢市では、屋外広告物法とこれに基づく埼玉県屋外広告物条例により、屋外広告物に関する必要な規制を行っています。

規制するもの、しないもの

「屋外広告物」とは、次の4つの要件をすべて満たすものを言います。

  • 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
  • 屋外で表示されるもの
  • 公衆に表示されるもの
  • 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

「表示する」とは、そこに文字や図柄、一定のイメージ等が表されるということです。
なお、営利を目的とする広告かどうかなど、その表示内容にかかわらず、規制の対象になります。

全く規制を受けないもの

  1. 屋内に表示される広告物
  2. 街頭で配布されるビラなどの類
  3. 空間に放たれたサーチライトの光
  4. 音響広告(放送)
  5. 電車・船・飛行機・飛行船・気球
  6. 自動車を除く車両(自転車や一定のバイク)

広告物の設置手順

 埼玉県屋外広告物条例により、市長の許可が必要な屋外広告物があります。
 店舗や事務所などの敷地内に設置する自家用のものは、一定の範囲で許可が不要なものが定められています。
 しかし、自分の土地だからと言って、むやみには出すことはできません。計画段階から、市の屋外広告物担当にご相談いただくことをお勧めします。

  ・申請書と添付書類は。正副2部ご提出ください。

  ・許可を得ている広告物が不要となったり、許可期間が満了したときは、5日以内に撤去して届出(除却届)を。

許可を得た広告物に貼られる許可証(シール)

許可を得た屋外広告物には、

  • 広告板、広告塔などには、許可証(シール)が貼られます。
  • はり紙、はり札、立看板、広告旗などには許可印が押されます。

原則として、設置後の検査の際、市職員が許可シールを貼ります。

点検義務化

屋外広告物の管理者制度

  ・広告物の上端の高さが地上から4メートルを超えるものは、資格を持つ管理者を設置して管理しなければなりません。

屋外広告業の登録制度

  ・所沢市内で屋外広告業を営むためには、埼玉県知事の登録を受けていなければなりません。

違反広告物に対する措置

《参考》屋外広告物条例関係法令

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お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 建築指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9180
FAX:04-2998-9152

[email protected]

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