屋外広告業の登録について

更新日:2017年2月23日

埼玉県屋外広告物条例第23条において「屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない」としています。

登録を要する広告業の範囲

埼玉県では、屋外広告業について次のように説明しています。

屋外広告物の広告主から、屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する工事を請け負い(元請け、下請け等を問いません。)、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
屋外広告物の表示等の工事を請け負わない広告代理業は、屋外広告業には該当しません。
また、広告物の印刷や製作等だけを行い、表示や設置を行わないものも屋外広告業には該当しません。

補足

以上のように、屋外広告物の工事を営業活動として行う個人又は法人は、その工事現場のある自治体内に事務所や作業場などの事業所が存在するか否かを問わず、工事現場が所沢市内であることだけで、埼玉県知事の登録を受ける義務が生じます。

工事とは、広告物や掲出物件等の設置や補修等の工事だけでなく、はり紙を貼る行為、はり札を取り付ける行為、立看板や広告旗(のぼり旗)を設置する行為なども含まれます。
ただし、自らの店舗等の敷地内において、その店舗の店員等が、店舗の広告旗を毎日出し入れするなどの行為は、当該店舗の営業活動の一環としてみなされるため、屋外広告業の登録は必要ありません。

営業を行うとは、工事の発注を受け(請け負い)、それに対して対価を得る商行為を指します。このため、当該工事が本業でなくとも、工事を営業する場合は、知事の登録を受けていなければなりません。

屋外広告業の登録窓口は?

屋外広告業の登録は、埼玉県の田園都市づくり課(県庁)で申請を受け付けています。

県庁内の課の場所:第二庁舎2階

所在地:さいたま市浦和区高砂3-15-1

電話番号:048-830-5528

お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 建築指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9180
FAX:04-2998-9152

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