生産緑地法の一部改正

更新日:2021年3月23日

平成28年5月に閣議決定された都市農業振興基本法に基づく「都市農業振興基本計画」において、都市農地の位置付けが「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」へと大きく転換され、都市農地の保全、活用を図るため、平成29年5月に生産緑地法の一部が都市緑地法等と合わせて改正されました。生産緑地地区に係る法改正の主な内容は次の3点です。

条例による生産緑地地区の面積要件の引き下げ

面積要件は、これまで法により500平方メートル以上とされていましたが、条例で300平方メートルまで引き下げることが可能となりました。
併せて、同一または隣接する街区内に複数の農地がある場合、一段の農地等とみなして生産緑地地区に指定することが可能になりました。(この場合、個々の農地はそれぞれ100平方メートル以上)
この改正により、今までより小規模な農地を生産緑地として指定できるようになりました。
なお、所沢市では、平成31年4月に条例を制定し、面積要件を300平方メートル以上(北秋津・上安松地区土地区画整理事業区域は500平方メートル以上)に緩和しています。

特定生産緑地制度の創設

生産緑地地区の指定(都市計画決定)から30年が経過する生産緑地地区について、市に買取り申出できる時期を10年間延伸できる特定生産緑地制度が創設されました。
特定生産緑地は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延伸が可能となっています。
ただし、都市計画決定から30年が経過する日(申出基準日)より前に特定生産緑地に指定される必要があります。申出基準日を過ぎると、特定生産緑地地区の指定を受けることができなくなります。
なお、具体的な手続き方法等については、以下のリンクをご覧ください。

生産緑地地区における建築規制の緩和

生産緑地地区における設置可能な建築物は、営農に必要で生活環境の悪化をもたらす恐れがない温室や農機具の収納施設などに限定されていましたが、その生産緑地やその周辺の地域内で生産された農産物やその加工品等を扱う直売所や農家レストラン等を設置することが可能となりました。
これら施設の設置については、単なるスーパーやファミレス等といった生産緑地の保全に無関係な施設の立地や過大な施設を防ぐため、施設規模や残存する農地面積、設置者などの基準が設けられています。
施設の設置を検討される際には、事前に都市計画課へご相談ください。

設置可能となった施設

1.地域内農作物等を主たる原材料に使用し製造又は加工する施設(ジャム等の製造、加工施設など)
2.地域内農作物等や上記「1」で製造又は加工した商品を販売する施設(直売所など)
3.地域内農作物等を主たる材料とする料理を提供する施設(農家レストランなど)

施設の設置に係る注意事項

1.生産緑地法の許可を受ける必要があります。
2.用途地域の制限等その他の法令等の基準により設置できない場合があります。

お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163

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