県内他市町村から転入された世帯の高額療養費制度について

更新日:2024年6月25日

高額療養費制度において、県内他市町村から転入し継続性が判断された世帯については以下のとおりの取り扱いとなります。

目次

1.多数回該当に係る高額該当回数は県単位で通算されます

多数回該当とは、過去12ヶ月に4回以上の高額療養費該当がある場合、4回目以降はそれまでの自己負担限度額より低く抑えられる制度のことをいいます。
県内他市町村に住所異動し継続性が判断された世帯については、転入後も転出地におけるカウントを引き継ぎます。このことにより、被保険者の負担が軽減されます。

2.県内転居月における自己負担額がそれぞれの市町村において2分の1になります

県内他市町村に住所異動し継続性が判断された世帯においては、転居月について、転居前後の市町村で自己負担限度額をそれぞれ本来の2分の1に設定します。
このことにより、被保険者の負担が軽減されます。

3.75歳到達月に県内転居した場合の自己負担限度額は軽減されます

すべての健康保険の被保険者は、75歳になった日にそれまでの健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療保険に加入することになります。
この75歳到達月については、それまでの保険と後期高齢者医療保険で、ひと月に二つの保険で医療にかかることとなり、それぞれの保険で高額療養費の計算をします。この月については、被保険者に過度な負担が起こらないよう自己負担限度額を2分の1にするという制度があります。
75歳到達月の誕生日前に県内他市町村に住所異動し継続性が判断された世帯については、2分の1だった個人単位の自己負担限度額が、転居前後の市町村でそれぞれ4分の1になります。このことにより被保険者の負担が軽減されます。

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