交通事故などにあってしまったら(国保加入者)

更新日:2019年5月7日

交通事故などを事由とした治療で保険証を使用する場合は、国民健康保険課へのお届出が必要になります。
自動車による交通事故、自転車による交通事故、傷害事故など、相手方の伴う場合は必ず国民健康保険課へご連絡ください。また、物損事故等による負傷の場合も同様に連絡が必要です。
なお、業務上(通勤途中含む)の事故は労災保険の対象となるため、国民健康保険証は使用できません。

第三者行為に伴う傷病に関して、高齢受給者証をお持ちで自己負担割合が特例1割の方につきましては、国の要綱改正に伴い、平成30年2月1日以降は、医療機関等の窓口での自己負担割合が2割となります。

事故の届出書類について

届出には以下の書類が必要となります

はじめに、必ず国民健康保険課へご連絡ください(保険会社を通しての連絡可)。
通常は、皆様から事故の報告をいただいた際に、手続きの流れをお伝えするとともに書類をご自宅へ郵送します。
以下に届出書類一覧を掲載します。

続いて、届出書類(様式)になります。
なお、自転車事故や傷害事故の場合は異なる様式を使用するため、掲載の書式ではお届けできません。

届出書類の記載例

届出書類の記載例は以下のとおりです。
ご記入時の参考にしてください。

示談は慎重に

 国民健康保険課へ届出される前に加害者と示談を結んでしまうと、その示談の取り決めによっては、あとで国民健康保険から加害者に請求できなくなる場合があります。示談を結ぶ前に国民健康保険課にご相談をしてください。

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お問い合わせ

所沢市 健康推進部 国民健康保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9131
FAX:04-2998-9061

[email protected]

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