遺族基礎年金

更新日:2024年4月1日

遺族基礎年金は、国民年金の加入者または加入していた方が死亡し、一定の条件を満たしているとき、その方によって生計を維持されていた遺族(子のある配偶者または子)が受けることができます。

受けるための条件

次のいずれかに該当する方が死亡したときに、遺族が受けることができます。 

  • 20歳から死亡した月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を3分の2以上納付していること(免除や納付猶予、学生納付特例が承認された期間を含む)
    または、死亡した月の前々月までの1年間に滞納がないこと(令和8(2026)年3月31日までの特例)
    注記:保険料の納付や免除・納付猶予等の手続きは、死亡日の前日までに済んでいなければなりません。
  • 保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間(外部サイト)の合計が25年以上あること。(老齢基礎年金の受給権者を含む)

遺族の範囲

死亡した方によって生計を維持されていた次の遺族

子のある配偶者

死亡した方の子(18歳になる年度の末日までにある子または1・2級の障害を持つ20歳未満の子)と生計を同じにしている配偶者

子のみ

死亡した方の子(18歳になる年度の末日までにある子または1・2級の障害を持つ20歳未満の子)

年金額(令和6年度)

子のある配偶者が受ける場合(67歳以下の方(昭和31年4月2日以降に生まれた方))
  年額 加算額 合計
子が1人のとき 816,000円 234,800円 1,050,800円
子が2人のとき 816,000円 469,600円 1,285,600円
子が3人のとき 816,000円 547,900円 1,363,900円

注記:3人目以降は、1人につき78,300円が加算されます。

子のある配偶者が受ける場合(68歳以上の方(昭和31年4月1日以前に生まれた方))
  年額 加算額 合計
子が1人のとき 813,700円 234,800円 1,048,500円
子が2人のとき 813,700円 469,600円 1,283,300円
子が3人のとき 813,700円 547,900円

1,361,600円

注記:3人目以降は、1人につき78,300円が加算されます。

子が受ける場合
  年額 加算額 合計
子が1人のとき 816,000円 0円 816,000円
子が2人のとき 816,000円 234,800円 1,050,800円
子が3人のとき 816,000円 313,100円 1,129,100円

注記:3人目以降は、1人につき78,300円が加算されます。

手続き先

死亡日に加入していた年金が国民年金のとき

市役所市民課国民年金担当(市民課8番窓口)または年金事務所
ただし、死亡した方に厚生年金保険加入期間がある場合には年金事務所、共済組合加入期間がある場合には各共済組合が窓口となる場合等があります。

死亡日に加入していた年金が厚生年金保険のとき

年金事務所

死亡日に加入していた年金が共済組合のとき

各共済組合
注記:必要書類については、下記問い合わせ先(ねんきんダイヤルまたは所沢年金事務所お客様相談室)や各共済組合にお問い合わせください。

問い合わせ先


ねんきんダイヤル
 電話:0570-05-1165
 (050で始まる電話でおかけになる場合は03-6700-1165)
所沢年金事務所お客様相談室
 電話:04‐2998‐0170(自動音声案内が流れますので、ダイヤル1→2の順に押してください。)

お問い合わせ

所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061

[email protected]

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