学生納付特例や免除等を受けるのと未納とでは、こんなに違います!
更新日:2023年5月15日
全額免除
老齢基礎年金の受給資格を計算するときには
受給資格期間に入ります
老齢基礎年金の受給額を計算するときは
2分の1(平成21年3月分までは3分の1)で計算されます
障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格を計算するときには
納めた期間と同じ扱いです
免除された保険料をあとから納めることは
10年以内ならば納めることができます。
注記:最初の2年度は当時の保険料と同じ金額ですが、3年目からは加算がついた金額で納めていただきます。
4分の3免除(4分の1納付)
老齢基礎年金の受給資格を計算するときには
受給資格期間に入ります
注記:免除されていない部分の保険料を2年以内に納めなければ、未納と同じ扱いとなります。
老齢基礎年金の受給額を計算するときは
8分の5(平成21年3月分までは2分の1)で計算されます
注記:免除されていない部分の保険料を2年以内に納めなければ、未納と同じ扱いとなります。
障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格を計算するときには
納めた期間と同じ扱いです
免除された保険料をあとから納めることは
10年以内ならば納めることができます。
注記:最初の2年度は当時の保険料と同じ金額ですが、3年目からは加算がついた金額で納めていただきます。
半額免除(半額納付)
老齢基礎年金の受給資格を計算するときには
受給資格期間に入ります
注記:免除されていない部分の保険料を2年以内に納めなければ、未納と同じ扱いとなります。
老齢基礎年金の受給額を計算するときは
4分の3(平成21年3月分までは3分の2)で計算されます
注記:免除されていない部分の保険料を2年以内に納めなければ、未納と同じ扱いとなります。
障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格を計算するときには
納めた期間と同じ扱いです
免除された保険料をあとから納めることは
10年以内ならば納めることができます。
注記:最初の2年度は当時の保険料と同じ金額ですが、3年目からは加算がついた金額で納めていただきます。
4分の1免除(4分の3納付)
老齢基礎年金の受給資格を計算するときには
受給資格期間に入ります
注記:免除されていない部分の保険料を2年以内に納めなければ、未納と同じ扱いとなります。
老齢基礎年金の受給額を計算するときは
8分の7(平成21年3月分までは6分の5)で計算されます
注記:免除されていない部分の保険料を2年以内に納めなければ、未納と同じ扱いとなります。
障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格を計算するときには
納めた期間と同じ扱いです
免除された保険料をあとから納めることは
10年以内ならば納めることができます。
注記:最初の2年度は当時の保険料と同じ金額ですが、3年目からは加算がついた金額で納めていただきます。
学生納付特例
老齢基礎年金の受給資格を計算するときには
受給資格期間に入ります
老齢基礎年金の受給額を計算するときは
計算に入りません
障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格を計算するときには
納めた期間と同じ扱いです
学生納付特例を受けた期間の保険料をあとから納めることは
10年以内ならば納めることができます。
注記:最初の2年度は当時の保険料と同じ金額ですが、3年目からは加算がついた金額で納めていただきます。
納付猶予
老齢基礎年金の受給資格を計算するときには
受給資格期間に入ります
老齢基礎年金の受給額を計算するときは
計算に入りません
障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格を計算するときには
納めた期間と同じ扱いです
納付猶予をを受けた期間の保険料をあとから納めることは
10年以内ならば納めることができます。
注記:最初の2年度は当時の保険料と同じ金額ですが、3年目からは加算がついた金額で納めていただきます。
未納
老齢基礎年金の受給資格を計算するときには
受給資格期間に入りません
老齢基礎年金の受給額を計算するときは
計算に入りません
障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格を計算するときには
納めた期間に入りません
免除された保険料をあとから納めることは
2年を過ぎると納めることができません
お問い合わせ
所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061