年金手帳や基礎年金番号通知書をなくしたときの手続き

更新日:2023年5月18日

年金制度改正により、令和4年4月以降にお持ちの年金手帳をなくして再発行を申請すると、年金手帳ではなく基礎年金番号通知書が交付される取扱いに変わりました年金手帳が再び交付されるわけではありませんのでご注意ください。

年金手帳または基礎年金番号通知書をなくしてしまったら

お持ちの年金手帳または基礎年金番号通知書をなくしてしまったときに再発行の申請をすると、基礎年金番号通知書が送られます。ご自身が以下の区分のどの年金に加入しているかで申請先が異なります。

第1号被保険者

年金事務所に直接申請します。申請後に1週間ほどで郵送されます。
市役所市民課国民年金担当(市民課8番窓口)でも申請できますが、お手元に届くまで2カ月前後かかりますので、お急ぎの方は年金事務所へ直接申請してください

必要なもの

  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど)
  • 納付書などの基礎年金番号やマイナンバーがわかるもの(用意できれば)

第2号被保険者

  勤務する事業所を経由して、または、直接事業所の所在地を管轄する年金事務所に申請します。
  注記:共済組合のみ加入の方は、お近くの年金事務所へご相談ください。

第3号被保険者

  配偶者の勤務する事業所の所在地を管轄する年金事務所に申請します。

くわしくは 日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

トコろんのイラスト

第1号被保険者とは
 自営業者や学生など、国民年金保険料を納付していたり、免除の手続きをしている方です。
第2号被保険者とは
 会社員や公務員など、厚生年金に加入し、年金保険料が給料から引かれている方です。
第3号被保険者とは
 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、届出することにより、国民年金保険料を負担する必要がない方です。

お問い合わせ

所沢市 市民部 市民課 国民年金担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9095
FAX:04-2998-9061

[email protected]

本文ここまで