特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)のご案内

更新日:2024年2月29日

有害性のおそれのあるさまざまな化学物質の環境への排出量を把握することなどにより、化学物質を取り扱う事業者の自主的な化学物質の管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的に、平成11年7月に化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)が制定されました。
これにより、届出対象となる事業者は、事業所ごとに環境中への排出量と廃棄物・下水に含まれる移動量を自ら把握し、市を通じて国に届け出る義務があります。
■安全データシート(SDS:Safety Data Sheet) について
事業者が対象化学物質又はそれを含有する製品を他の事業者に譲渡又は提供する際には、その化学物質の特性及び取扱いに関する情報(SDS:安全データシート)を事前に提供することが義務付けられています。
 SDS制度(経済産業省)(外部サイト)

■埼玉県生活環境保全条例に基づく取扱量等の報告
化管法の届出対象条件を拡大した(取扱量:年500キログラム以上、対象化学物質:663物質等)埼玉県生活環境保全条例に基づく取扱量報告や特定化学物質等適正管理手順書の提出の義務もありますので、こちらもご確認下さい。

対象となる化学物質

人の健康や生態系に有害なおそれがある等の性状を有する化学物質を対象としています。具体的には、有害性についての国際的な評価や物質の生産量などを踏まえ、環境中に広く存在すると認められる「第一種指定化学物質」及び第一種ほどは存在していないと見込まれる「第二種指定化学物質」が指定されています。このうち、PRTR制度の対象は第一種指定化学物質とそれを含む製品となっています。
 
(注釈)ただし、対象化学物質が環境中に排出される可能性が少ないと考えられる次の製品については、把握の対象外となっています。

  • 対象化学物質の含有率が少ないもの(特定第一種指定化学物質0.1パーセント未満、それ以外の指定化学物質1パーセント未満)
  • 固形物(粉状や粒状のものを除く)
  • 密閉された状態で使用する製品
  • 一般消費者用の製品
  • 再生資源

第一種指定化学物質リスト(経済産業省)(外部サイト)
第ニ種指定化学物質リスト(経済産業省)(外部サイト)

対象となる事業者

対象化学物質の排出量・移動量を届け出なければならない事業者は、以下の業種・従業員数・取扱量等の3つの要件をすべて満たす事業者です。
 対象事業者(経済産業省)(外部サイト)

排出量・移動量の把握(算出)

届出対象事業者の方は、把握区分ごとに定められた方法で第一種指定化学物質の排出量・移動量を把握(算出)します。この際、物質群として指定されている第一種指定化学物質については、当該元素(無機シアン化合物についてはシアン)量に換算した量を第一種指定化学物質の排出量・移動量とし、ダイオキシン類については、TEQ換算量(2,3,7,8-ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した量)が排出量・移動量となります。

把握区分


(1)排出量 
 ・大気への排出
 ・公共用水域への排出(排出先の河川名称(経済産業省)(外部サイト)
 ・当該事業所における土壌への排出(埋立処分によるものを除く)
 ・当該事業所における埋立処分
(2)移動量
 ・下水道への移動
 ・当該事業所の外への移動(下水道への移動によるものを除く)

把握(算出)の方法


(1)物質収支を用いる方法
 製造量、使用量等の取扱量の合計と、製品としての搬出量や廃棄物に含まれての移動量等との差により算出する方法
(2)実測値を用いる方法
 排出物に含まれる量や濃度の測定値に基づき算出する方法
(3)排出係数を用いる方法
 製造量、使用量その他の取扱量に関する数値と、その取扱量と排出量との関係を的確に示すと認められる数式(排出係数あるいは排出原単位)との積により算出する方法
(4)物性値を用いる方法
 蒸気圧、溶解度等の物理化学的性状に関する数値の利用により排出量が的確に算出できると認められる場合において、その数値と排ガス量又は排水量とを用いて算出する方法
(5)その他的確に算出できると認められる方法
 (1)から(4)のほか、経験式、経験値等の利用により排出量が的確に算出できると認められる場合は、その方法

(注釈)具体的な算出方法については、国(経済産業省・環境省)が作成した算出マニュアル等を参考としてください。
 算出マニュアル(経済産業省)のページへ(外部サイト)

届出書の作成・提出方法

排出量、移動量については、把握を行った翌年度の4月1日から6月30日の間に、届出書を提出してください。(電子届出を利用する場合、令和4年度から令和6年度に限っては、届出期限が7月31日まで延長されます。)
届出書の作成・提出方法は、
 (1)電子情報処理組織(インターネット又はダイヤルアップによる電子届出)
 (2)磁気ディスク(フロッピーディスク等)
 (3)書面
の3通りから選択することができます。
作成した書面等の届出窓口先は、市内事業所については、所沢市環境クリーン部環境対策課 青空・化学物質グループ(〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 電話:04-2998-9230)となります。

(参考)PRTR届出の手引き(経済産業省・環境省)(外部サイト)


(1)電子情報処理組織(インターネット又はダイヤルアップによる電子届出)
電子計算機(パソコン)で指定されたアドレスにログインし、画面上で届出事項を入力します。入力された届出情報を送信することにより届出が完了します。
詳細については、独立行政法人製品評価技術基盤機構のホームページをご確認ください。なお、初めて電子届出を行う年度に限り、「電子情報処理組織使用届出書」を所沢市に提出していただき、届出に必要なパスワード等を入手する必要があります。
 電子届出(独立行政法人製品評価技術基盤機構)のページへ(外部サイト)

(2)磁気ディスク(フロッピーディスク等)
専用のプログラム(※)を利用して届出事項を電子化し、届出ファイルを作成します。
この届出ファイルを記録した磁気ディスク(フロッピーディスクまたはCD-R)に「磁気ディスク提出票」を添えて、持参または郵送により提出することで届出が完了します。
詳細については、独立行政法人製品評価技術基盤機構のホームページをご確認ください。なお、「届出書ファイル作成支援プログラム」は、独立行政法人製品評価技術基盤機構のホームページから無料でダウンロードできます。
 磁気ディスクによる届出(独立行政法人製品評価技術基盤機構)のページへ(外部サイト)

(3)書面
届出書様式をダウンロードし、届出事項を記入して届出書を作成します。この届出書を持参または郵送により提出することで届出が完了します。詳細については、独立行政法人製品評価技術基盤機構又は所沢市のホームページをご確認ください。
 書面による届出(独立行政法人製品評価技術基盤機構)のページへ(外部サイト)
 書面による届出書式(所沢市)のページへ

PRTRデータの活用

集計結果に関する情報


事業者から届出られた化学物質の排出量・移動量のデータは、市・県・国がそれぞれ化学物質別、業種等別に集計し、公表しています。
 所沢市の集計結果公表のページへ
 埼玉県の集計結果公表等のページへ(外部サイト)
 環境省の集計結果公表のページへ(PRTRインフォメーション広場)(外部サイト)

個別事業所ごとの排出量移動量に関する情報


平成21年2月から、事業所が届け出た排出量等の個別データは国(環境省、経済産業省)のホームページからダウンロードできるようになりました。
 環境省 PRTRインフォメーション広場(外部サイト)
 経済産業省 PRTR制度 集計結果の公表(外部サイト)

お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 環境対策課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9230
FAX:04-2998-9195

[email protected]

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