拡声機の使用の規制等について

更新日:2019年4月1日

 埼玉県生活環境保全条例において、県民の生活環境を保全するために、商業宣伝を目的とした拡声機の使用等について、規制基準が規定されています。

店頭、街頭などに固定して拡声機を使用する場合

1.拡声機の使用は、午前10時から午後6時までの間に限る。
2.拡声機の使用は、1回20分以内とし、次回の使用までに10分以上の間隔をおくこと。
3.屋外の地上1.5メートルの位置における音量は、次の表のような音量以下とすること。

◆区域の区分と音量(最大騒音レベル)
区域の区分 音量
第1種 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
田園住居地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
狭山近郊緑地保全区域
60デシベル
第2種 第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
用途地域の指定がない地域※1
都市計画地域外
65デシベル
第3種 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
75デシベル
第4種 工業地域
工業専用地域
所沢三ケ島工業団地の区域
80デシベル

※1 都市計画法第5条第2項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち、同法第8条第1項第1号の規定による用途指定の指定がされていない区域のこと(ただし、狭山近郊緑地保全区域及び所沢三ケ島工業団地の区域は除く)。

移動しながら拡声機を使用する場合

1.拡声機の使用は、午前10時から午後6時までの間に限る。
2.学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム又は幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内においては、拡声機を使用しないこと。
3.停止している間に拡声機を使用する場合においては、音源から10メートル以上離れた地上1.5メートルの位置における音量は、次の表のような音量以下とすること。

◆区域の区分と音量(最大騒音レベル)
区域の区分 音量
第1種 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
田園住居地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
狭山近郊緑地保全区域
70デシベル
第2種 第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
用途地域の指定がない地域※2
都市計画地域外
75デシベル
第3種 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
85デシベル
第4種 工業地域
工業専用地域
所沢三ケ島工業団地の区域
85デシベル

※2 都市計画法第5条第2項の規定による都市計画区域の指定がされている区域のうち、同法第8条第1項第1号の規定による用途指定の指定がされていない区域のこと(ただし、狭山近郊緑地保全区域及び所沢三ケ島工業団地の区域は除く)。

備考
拡声機の使用については、「埼玉県拡声機の使用による暴騒音の規制に関する条例」が適用されることもあります。

パンフレット

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住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9230
FAX:04-2998-9195

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