保存樹木等の指定

更新日:2024年8月23日


「身近な樹木・樹林を“永く保存してほしい”」と想っている方は、樹木・樹林の情報提供をお願いします。
市内に残された自然度の高い貴重なみどり(樹木・樹林)を守るため、市では保存樹木等の指定の取り組みを進めています。大きな樹木を「保存樹木」や「ふるさとの樹」に、まとまった面積の樹林を「保存樹林」に指定します(生け垣も指定の対象となります)。

指定基準

樹木・樹林・生け垣は、市街化区域及びその周辺地域にあって健全で樹容に優れ、規則に定める基準に該当するものを指定します。なお、ふるさとの樹は市全域にあるものが対象となります。
(1)保存樹木は、地上1.5メートルの高さにおいて幹周1.2メートル以上で樹高10メートル以上のもの。
・株立ち樹木は、樹高2.5メートル以上のもの
・はん登性樹木は、枝葉面積25平方メートル以上のもの。
(2)保存樹林は、土地(樹林)面積500平方メートル以上のもの。
・生け垣は、長さ25メートル以上のもの。
(3)ふるさとの樹は、地上1.5メートルの高さにおいて幹周3メートル以上で樹高10メートル以上のもの。
・伝承又は希少価値があるもの。
・ふるさとの樹については、幹周、樹高の指定要件に関わらず市長が必要と認めた場合にも指定することができます。

助成支援

指定保存樹木等(樹木・樹林・ふるさとの樹・生け垣)の維持管理(せん定等)を事業者に依頼したとき、掛る経費の一部を助成支援します。
助成支援については、「所沢市保存樹木等支援事業補助金交付要綱」に基づいて行います。
なお、助成支援以外に、第三者の身体に危害、第三者所有物に損害を与えた場合に備え、市が損害賠償責任保険に一括加入します。
保険適用に条件(適正な維持保全管理が行われていること等)があり、枯れ枝や腐朽した枝・幹などがあることをわかっていたにも関わらず放置していた場合には、保険適用されないことになります。
詳しくはご相談ください。
※所有者の方は、指定された保存樹木等の倒伏・枝落下による危害のおそれのないことを常時確認してください。

様式等(ダウンロードができます。)

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お問い合わせ

所沢市 環境クリーン部 みどり自然課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9373
FAX:04-2998-9195

[email protected]

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