戸籍の届出の際の本人確認について
更新日:2023年1月20日
戸籍の届出の際には身分証明書等の提示が必要です
平成20年5月1日より、戸籍法の改正に伴って、戸籍の届出の際に届出人の身分証明書等の提示が必要となりました。
虚偽の届出を防ぎ、個人情報のひとつである皆様の大切な戸籍を守るため、下記の戸籍の届出をされる方は、マイナンバーカード、運転免許証、顔写真付き住民基本台帳カードなど官公署発行の身分証明書等(有効期限内のもの)の提示をお願いします。
※身分証明書の具体例については、市民課窓口での本人確認に使用できる書類一覧でご案内しています。
市民課窓口での本人確認に使用できる書類一覧のページへ
身分証明書等の提示が必要な届出
- 認知届
- 養子縁組届
- 養子離縁届
- 婚姻届
- 離婚届
※また、所沢市では、以下のお届けについても身分証明書等の提示をお願いしております。
- 離婚の際に称していた氏を称する届
- 離縁の際に称していた氏を称する届
- 分籍届
- 親権者指定届
- 復氏届
- 姻族間係終了届
- 入籍届
- 国籍選択届
- 外国人との婚姻による氏の変更届
- 外国人との離婚による氏の変更届
※すべて家庭裁判所の許可を要しないものに限ります。
身分証明書等をお持ちでない場合
身分証明書等をお持ちでない方でも届出はできます。この場合には後日、届出人の方に、届出があったことを郵便でお知らせします。
このお知らせは、戸籍に関する虚偽の届出を早期に発見するため、届出により苗字に変更のあった方については旧姓で、住所地へお送りします。また、戸籍のお届けと同日に住所変更の届出をされた方には、旧住所へこの通知をお送りしていますのでご了承ください。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
お問い合わせ
所沢市 市民部 市民課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9087
FAX:04-2998-9061