離婚届

更新日:2024年4月1日

協議離婚届

届出期間

 届出の期限はありません。届出した日から法律上の効力が発生します。

届出地

 夫婦の本籍地か夫又は妻の所在地の市区町村。

届出人

 夫及び妻。

お届けに必要なもの

  • 離婚届書1通(成年の証人2名の連署が必要です。)

 ※離婚届書の入手方法については、こちらから

  • 本人確認書類等(運転免許証・パスポート等)

 お届けの際のご本人様確認についてはこちらから

裁判(調停、和解、認諾、審判、判決)離婚届

届出期間

 調停成立の日又は審判若しくは判決の確定した日から10日以内。

届出地

 夫婦の本籍地か夫又は妻の所在地の市区町村。

届出人

 調停、和解、認諾、審判の申立人又は訴えの提起者。

お届けに必要なもの

  • 離婚届書1通

  ※離婚届書の入手方法については、こちらから

  • 調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本、審判書若しくは判決書の謄本及び確定証明書

同時に届出をしていただくもの

  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)
  • 個人番号カード、住基カード(氏名の変更がある方)

夜間・土曜・日曜・祝休日の離婚届

 離婚届は、通常の開庁時間のほか、夜間・土曜・日曜・祝休日も受付をしております。受付は、夜間当直窓口(高層棟一階)において行います。届出書の点検は翌開庁日となり、不備等がなければ、受付をした日が届出日となります。不備等あった場合は電話等で連絡をいたします。

※関連する戸籍のお届け
 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
 子の戸籍を婚姻中の父母の戸籍から離婚後の母または父の戸籍に移す場合

届出後の手続きについて

離婚に関するお手続きの担当窓口を案内いたします。

戸籍全部事項証明(謄本)等の請求について

戸籍の届出をされた場合に、その内容が記載されるまでに日数がかかります。
証明書の取得予定のある方は、届出の際におたずねください。

関連リンク

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お問い合わせ

所沢市 市民部 市民課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9087
FAX:04-2998-9061

[email protected]

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