個人市民税における新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴う税制上の措置について

更新日:2021年11月26日

個人市民税における新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴う税制上の措置等について、以下の2点の特例が受けられます。

1.イベント中止等に伴う払戻請求権を放棄した者に係る個人市民税の寄附金税額控除の特例

 新型コロナウイルス感染症に関する自粛要請を受けて、開催中止等となった文化芸術及びスポーツイベント(対象期間:令和2年2月1日から令和3年1月31日まで)について、チケットの払戻しを受けない場合に、当該金額分を寄附とみなし、寄附金控除の対象とする特例が設けられたものです。

【対象年度】

上記の対象イベントについて、令和2年2月1日から令和3年12月31日までの間にチケット払戻請求権の放棄をした場合、住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。


 ◇令和2年中に放棄した金額については、令和3年度分の住民税から控除します。


 ◇令和3年中に放棄した金額については、令和4年度分の住民税から控除します。

【特例措置を受ける場合の基本的な流れ】

1.まず当該イベントを主催する事業者が国へ申請を行い、特例措置の対象イベントとして指定を受ける必要があります。

2.その後、指定イベントのチケット等の購入者は、イベント主催者へ払戻しを受けない旨を申請し、主催者から指定行事証明書及び払戻請求権放棄証明書を取得します。

3.上記2点の証明書と共に所得税や個人市民税の申告を行います。(この場合、ふるさと納税におけるワンストップ特例制度はご利用いただけませんので、ご注意ください)

【特例措置の関連情報】

【寄附金税額控除の詳細情報】

個人住民税の寄附金税額控除について、詳しくは下記のページをご覧ください。
住民税の寄附金税額控除について(市HP)

2.個人市民税の住宅借入金等特別税額控除の適用要件の弾力化

新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等への対応として、住宅ローン控除の適用要件を弾力化する措置が講じられました。
消費税率10%が適用される住宅取得等に係る住宅ローン控除については、令和3年12月末までに入居すれば13年間適用されることとなっておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和4年12月末までに入居すればよいとするものです。
また、上記の特例は、13年間の控除期間のうち、その年の合計所得金額が1,000万円以下の年に限り、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても適用できることとなりました。
なお、弾力化の措置を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

【弾力化の措置を受けるための要件】

A:一定の期日までに契約が行われていること
・注文住宅を新築する場合は、令和3年9月末まで
・分譲住宅や既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合は、令和3年11月末まで

B:新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、住宅への入居が遅れたこと。

【弾力化の関連情報】

【住宅借入金等特別税額控除の詳細情報】

個人住民税の住宅借入金等特別税額控除について、詳しくは下記のページをご覧ください。
住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について(市HP)

お問い合わせ

所沢市 財務部 市民税課
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