(国税)森林環境税について

更新日:2023年6月22日

概要

森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度(令和5年中の収入)から市・県民税の均等割に併せて一人年額1,000円を負担いただくものです。

非課税基準について

森林環境税は、市・県民税と同様に、合計所得金額等による非課税の基準があります。

  • 扶養親族のない方

合計所得金額が45万円以下
(給与収入のみの方であれば、収入に換算すると100万円以下)

  • 扶養親族のある方

合計所得金額が「35万円×人数(同一生計配偶者+扶養親族+1)+31万円」以下

  • 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親の控除を適用する方で、合計所得が135万円以下の方
  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • その他の非課税基準の詳細等は、市民税課へお問合せください。

関連情報

  • 平成26年度以降、東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、市・県民税に各500円(計1,000円)が加算されていたものが、令和5年度で終了します。令和6年度からは、新たに森林環境税1,000円が課税されます。
  • 森林環境税及び森林環境譲与税の詳細については、総務省及び林野庁のホームページ(下記の関連リンク)からご参照ください。

関連リンク

お問い合わせ

所沢市 財務部 市民税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409

[email protected]

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