平成27年度から適用される個人住民税(市民税・県民税)の税制改正

更新日:2014年11月28日

住宅借入金等特別税額控除の延長及び拡充

平成25年度税制改正で、住宅借入金等特別税額控除については、居住年の適用期限を平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長するとともに、このうち、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住用に供した場合、控除限度額が拡充されることになりました。
個人住民税は平成27年度から適用され、控除期間は10年間になります。

個人住民税の控除限度額
居住年月日 住宅区分

借入限度額(所得税)

各年の控除限度額(所得税) 個人住民税の控除限度額
平成26年1月1日から平成26年3月31日まで 一般の住宅 2,000万円 20万円 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)
認定住宅 3,000万円 30万円

所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

平成26年4月1日から平成29年12月31日まで

一般の住宅 4,000万円 40万円 所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)
認定住宅 5,000万円 50万円

所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)

備考1:認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいいます。
備考2:平成26年4月1日から平成29年12月31日までの欄の金額は、消費税等の税率が8%または10%である場合の金額です。

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る本則税率の適用

上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、個人住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。
平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、個人住民税5%)が適用されます。

上場株式等の譲渡所得等に係る税率
区分 改正前(平成25年12月31日まで) 改正後(平成26年1月1日から)
金融商品取引業者等を通じた売却等 10%(所得税7%、個人住民税3%)

20%(所得税15%、個人住民税5%)

金融商品取引業者等を通じた売却等以外

20%(所得税15%、個人住民税5%)

20%(所得税15%、個人住民税5%)

備考:平成49年までは復興特別所得税(平成25年は0.147%、平成26年以降は0.315%)が加算されます。

上場株式等の配当等に係る税率
改正前(平成25年12月31日まで) 改正後(平成26年1月1日から)
10%(所得税7%、個人住民税3%) 20%(所得税15%、個人住民税5%)

備考:平成49年までは復興特別所得税(平成25年は0.147%、平成26年以降は0.315%)が加算されます。

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