相続土地国庫帰属制度について

更新日:2024年7月5日

相続した土地を国が引き取る制度

制度概要

  • 令和5年4月27日に運用が始まったこの制度では、相続または遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(窓口は法務局)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることができます。
  • ただし、国が引き取ることのできる土地には一定の要件があり、一定の費用負担が必要となります。要件や費用の詳細については、法務省のホームページをご覧ください。

問い合わせ先

さいたま地方法務局不動産登記部門 相続土地国庫帰属審査室
048-851-1000(ナビダイヤル2番)
(注意)さいたま地方法務局所沢支局では相談を受け付けていません。

このページに関するお問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 都市計画課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9192
FAX:04-2998-9163

[email protected]

本文ここまで