三ケ島工業団地周辺土地区画整理事業周辺地域の乱開発の抑止について

更新日:2024年5月16日

埼玉県では圏央道周辺地域の緑豊かで美しい田園環境を次世代に引継ぐため、平成20年3月に「圏央道インターチェンジ周辺地域乱開発抑止連絡会議」を設置し乱開発抑止への活動に取り組んでいます。
これを受けて、所沢市では令和6年4月に「三ケ島工業団地周辺土地区画整理事業周辺地域の乱開発抑止基本方針」を策定しました。

乱開発抑止に向けて

背景

産業団地の整備が進められている三ケ島工業団地周辺地区は、市の北西端の三ケ島地区内に位置し、圏央道入間インターチェンジまで約1.5キロメートル、一般国道16号及び一般国道463号まで約1キロメートルに位置しています。更に、一般国道463号と一般県道所沢青梅線を結ぶ上藤沢・林・宮寺間新設道路の整備が進んでおり、本地区を南北に縦断しています。
三ケ島地区はみどり豊かな農地の保全と良好な住宅地の形成・保全による田園風景が保たれている一方、本地区の市街化区域への編入や、新設道路全線開通に向けての整備に伴い、高まった開発ポテンシャルを背景に、新設道路沿道では、計画性を欠く土地利用(資材置場や残土置場等)が無秩序に拡大し、乱開発が進行するおそれがあります。
そこで、みどり豊かな農地の保全、田園風景の保存のため、所沢市が取り組むべき乱開発抑止対策の指針として、この基本方針を策定しました。

抑止対象区域と対象行為

この基本方針により、新設道路沿道における乱開発を抑止する地域(以下「重点抑止エリア」という。)を設定しました。
なお、地区の範囲及び対象行為は下記のとおりです。

地域 抑止する対象行為

エリアタイプ

上藤沢・林・宮寺間新設道路沿道 駐車場、資材置場等(注記1)、産業廃棄物等置場・処理施設、関係法令等の違反施設・行為 タイプB(注記2)


所沢市 重点抑止エリア図

注記1 資材置場等には、残土置場、建設機械、重機置場、コンテナボックス置場等を含みます。
注記2 重点抑止エリアは県ホームページ掲載のタイプBに該当します。

抑止の目標

関係法令の厳格な運用や監視活動の強化などにより、関係法令等の違反施設・行為による乱開発を抑止します。

乱開発抑止策の実施方法

関係法令の運用方針に沿った各所管課での指導、ホームページでの啓発、重点抑止エリアにおける乱開発抑止に向けて、埼玉県と連携して重点抑止エリア内の一斉パトロールを行います。乱開発の抑止にご協力をお願いいたします。
また、当該地域内に土地を所有されている方におかれましては、引き続き各種法令に基づき土地利用を行っていただきますようご理解とご協力をお願いいたします。

参考

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お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 市街地整備課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9208
FAX:04-2998-9163

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