保険料について(後期高齢者医療制度)

更新日:2024年4月17日

保険料の計算方法

保険料は、被保険者ごとに個人単位で計算し、被保険者全員に賦課される「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計額が保険料額となります。

 年間の保険料額(上限 R6は73万円 、R7は80万円) 注釈1)
= 均等割額(45,930円) + 所得割額(賦課のもととなる所得金額×9.03パーセント(所得割率)) 注釈2)
 
注釈1) 令和6年度中に75歳になり加入される方は上限80万円となります。
注釈2)賦課のもととなる所得金額(所得金額-基礎控除の43万円)が58万円(年金収入211万円相当)以下の方は、令和6年度に限り8.42パーセントとなります。
注釈3)合計所得金額が2,400万円を超える方は、段階的に基礎控除額が縮小されます。
注釈4) 年間の保険料は、100円未満端数切捨てです。
注釈5)課税の対象とならない障害年金や遺族年金等は所得の算定に含めません。
保険料の試算をご希望の方は下記リンクから、試算シートをダウンロードしてください。

保険料の軽減措置について

等割の軽減措置

被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額(基準額)が、次の条件に該当するときは、均等割が軽減されます。令和6年1月1日時点で65歳以上の方の公的年金所得については、公的年金収入額から公的年金控除額を差引き、さらに15万円(高齢者特別控除)を差引いた額を基準額とします。

基準額が『43万円+10万円×(世帯の年金・給与所得者の数-1)以下の』のとき
7割軽減が適用され、年間の均等割は13,770円に円になります。

基準額が『43万円+29.5万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(世帯の年金・給与所得者の数-1)以下』のとき
5割軽減が適用され、年間の均等割は22,960円になります。

基準額が『43万円+54.5万円×(世帯の被保険者数)+10万円×(世帯の年金・給与所得者の数-1)以下』のとき
2割軽減が適用され、年間の均等割は36,740円になります。
 
 

後期高齢者医療の被保険者となる前日に国民健康保険、国民健康保険組合以外の被用者保険(健康保険組合、政府管掌健康保険、共済組合など)の被扶養者だった方への軽減措置

所得割はかからず、均等割は、加入後2年を経過する月までは5割軽減されますが、その後は均等割の軽減はなくなります。
(注釈)被用者保険の被扶養者であった方が、所得の少ない方に対する均等割の軽減にも該当する場合、軽減される割合の高い方が適用されます。

保険料の納め方

特別徴収

 年額18万円以上の年金を受給されている方は、保険料は原則として年金から天引きされます。ただし、介護保険料と合わせて保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの天引きの対象とはならず、普通徴収となります。
(注釈)申し出により、特別徴収を中止し口座振替に変更することも可能ですのでお問い合わせください。

普通徴収

 特別徴収以外の方は、納付書・口座振替等により市へ納めていただきます。

後期高齢者医療保険料の徴収猶予や減免など

被保険者又は生計維持者が病気又は失業等により生活困窮となったときや、被災されたときは、保険料の徴収猶予や減免が受けられる場合がありますので、後期高齢者医療担当までご相談ください。

お問い合わせ

所沢市 健康推進部 国民健康保険課 後期高齢者医療担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9218
FAX:04-2998-9061

[email protected]

本文ここまで